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風俗営業許可(営業者と管理者)弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前町他)

2025/3/8

【風俗営業】営業者と管理者|青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前)

風俗営業の許可において必要な営業者と管理者の役割とは?

風俗営業許可を取得する際に必要となる「営業者」と「管理者」ですが、

  • ・営業者と管理者は兼任できるのか?
  • ・それぞれの役割はどのようなものか?

と混同される方も多く見受けられます。

本記事では、営業者と管理者の違いや役割について詳しく解説していきます。

青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前ほか)、青森市、黒石市など津軽一円で風俗営業の許可申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。


目次

  1. 1.営業者とは
  2. 2.管理者について
  3. 3.まとめ

営業者とは

風俗営業の許可を取得し、営業を行う者を指します。

一般的に「名義人」と呼ばれることもありますが、

  • ・営業者=名義人=申請人=オーナー

という関係になります。

  • ・個人申請の場合 → 個人が営業者となる
  • ・法人申請の場合 → 法人が営業者となる

営業者は必ずしも店舗に常駐する必要はなく、管理者に業務を委託することで、複数店舗を運営することが可能です。


管理者について

管理者とは

管理者は、店舗の法令遵守を徹底し、従業員の指導を行う役割を担います。

  • ・店舗責任者(店長)にあたるポジション
  • ・各営業所ごとに必ず1名配置が必要
  • ・営業所に常駐する必要があるため、複数店舗を兼任できない

※例外として、同じ建物内の上下階など、1人で管理業務を行える場合には兼任が認められることがあります。


管理者の業務

風営法施行規則に基づき、管理者には以下のような業務が求められます。

  • ・従業員に対する指導計画の作成・指導・記録管理
  • ・店舗の構造設備が基準に適合しているかの点検・記録管理
  • ・営業所で発生した苦情の対応
  • ・店内で未成年を発見した際の適切な対応
  • ・従業員名簿の管理
  • ・接待従業員の年齢確認および記録管理

管理者は、営業所が風営法に違反しないよう、適切に管理業務を行う必要があります。


管理者になるには

管理者は営業者によって選任されることで就任できます。

  • ・特別な資格は不要(ただし、欠格事由に該当しないこと)
  • ・公安委員会の管理者講習の受講が必須
    • ・新規許可取得後1年以内に受講
    • ・その後3年ごとに定期講習を受講

管理者を変更したい場合

管理者が異動・退職・病気などの理由で不在となった場合、速やかに新しい管理者を選任しなければなりません。

【変更手続きの期限】

  • ・新管理者を14日以内に選任
  • ・選任後10日以内に警察へ変更届を提出

【管理者変更届の必要書類】

  • ・変更届出書(警察指定の様式)
  • ・住民票(本籍地記載のもの)
  • ・・身分証明書
  • ・管理者用誓約書(2種類)
  • ・証明写真(3×2.4cm 2枚)
  • ・旧管理者の管理者証

書類の準備には時間がかかる場合があるため、計画的に進めることが大切です。


まとめ

  • ・営業者は複数店舗の許可を取得できるが、管理者は1店舗ごとに1名配置が必要
  • ・営業者と管理者を兼任することは可能
  • ・管理者は常駐が義務付けられているため、基本的に他店舗の兼任は不可

【営業者と管理者の関係】

店舗 営業者 管理者
1店舗目 Aさん Aさん
2店舗目 Aさん Bさん
3店舗目 Aさん Cさん
4店舗目 Aさん Dさん

このように、複数店舗を展開する場合、営業者は一人でも、各店舗ごとに異なる管理者を配置する形となります。

青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前ほか)、青森市、黒石市を含む津軽エリアで風俗営業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

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