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2025年風営法改正、今こそ「風俗営業許可取得」が必要です!

2025/6/22

【2025年6月施行】最新の風俗営業法改正のポイントを徹底解説 〜無許可営業・違法接客行為に厳罰化。今こそ「許可取得」が必要です〜

2025年5月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」の一部改正法が国会で成立し、同年6月28日に施行されることが決定しました。今回の改正は、近年問題となっていた違法ホストクラブ営業や、SNSなどを通じた若年層への性的サービスの勧誘行為などを背景に、風俗営業に関する規制を大幅に強化するものです。

本記事では、今回の法改正のポイントと、それにより新たに禁止される行為や罰則の内容、営業許可が必要となるケース、今後の対応の必要性などについて、香取行政書士事務所(青森県弘前市)が詳しく解説いたします。


■1.改正の背景|ホストクラブ問題と若年層の性被害

2020年代に入り、都市部を中心に「違法ホストクラブ」の問題が社会問題化してきました。高額な飲食代を請求された若年女性が、支払いのために性風俗店やAV出演へと誘導されるケースが相次ぎ、警察庁も2023年以降、風俗営業への対応を強化してきました。

こうした状況を受けて、風営法の規制強化が議論され、2025年5月に改正法が成立、同年6月28日より全国で施行されることになりました。


■2.主な改正内容|違法営業・違法接客への対応強化

今回の法改正では、次のようなポイントが新たに追加・強化されました。

【1】 違法接客行為の新たな禁止

接待飲食営業(キャバクラ、ホストクラブ、スナック等)における以下の行為が新たに「禁止行為」として明記されました。

・虚偽の説明をして客を勧誘する行為 ・注文していない高額飲食物を一方的に提供する行為 ・客の恋愛感情を利用し、過剰な飲食をさせるいわゆる「色恋営業」 ・客に支払い能力がないと知りながら、過度な接客をして多額の請求を行う行為

これらの行為によって、客が支払い不能に陥った場合、ホスト側が「支払いのために風俗で働けばいい」などと誘導することが、明確に「違法」とされるようになります。

▶ 例えばの事例: Aさん(20代女性)は、SNSで知り合ったホストに誘われ、ホストクラブで接客を受けました。恋愛感情を抱かせられ、高額なシャンパンや飲食を注文され、総額100万円超の請求を受けました。支払えないと伝えると、「風俗で働けば返せる」と紹介業者を通じて風俗店へ。 → 今回の法改正では、こうした一連の行為が処罰対象となります。

【2】 無許可営業・名義貸しへの罰則強化

これまでも風営法では、営業許可を得ずに営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金という罰則が設けられていましたが、今回の改正で次のように大幅強化されました。

・個人営業者:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方) ・法人営業者:3億円以下の罰金

また、営業許可を持つ者が、実質的に他人に営業をさせる「名義貸し」も明確に禁止され、処罰対象となります。

【3】 スカウトバックの禁止

性風俗店等がスカウト行為に対して報酬を支払う、いわゆる「スカウトバック」も今回から禁止されます。スカウト行為自体ではなく、報酬支払いを規制することで、若年層の性被害の温床となる不透明な集客行為を抑止する目的です。

【4】 欠格事由の拡大

風俗営業の許可が「取れない」人の範囲も広がります。たとえば、暴力団関係者はもちろん、過去に無許可営業で摘発された者や、許可取消を受けた法人の役員が系列会社に移っても許可を取れないなど、警察庁の調査権限も強化されています。

▶ 法人グループでの注意点: 例えば、A社が無許可営業で摘発・許可取消となり、代表者がB社に移って再度風俗営業を行おうとしても、同様に許可取得が不可能になる可能性があります。


■3.無許可営業のリスクは極めて高くなります

今回の改正により、無許可営業や規制違反に対する社会的な目は一層厳しくなり、警察による立入検査や情報収集も強化されています。インターネットやSNS上での営業実態や勧誘内容も監視対象となっており、摘発件数は今後さらに増加すると見られます。

「知らなかった」「他でもやっているから」では済まされません。

● 無許可営業の罰則は“懲役5年・罰金最大3億円” ● 過去の名義貸しやスカウト行為でも許可が取れないことも ● ホームページ・SNSの集客内容にも違法性の判断が及ぶ可能性あり


■4.風俗営業許可を取得するには?|香取行政書士事務所にご相談ください

香取行政書士事務所では、以下のような方からのご相談に対応しております。

✅ これまで無許可で営業していたが、今後は合法的に営業したい ✅ 現在の営業形態が風営法の許可対象かどうか判断してほしい ✅ 新たにホストクラブ・キャバクラ・スナックなどを開業したい ✅ 許可が下りるかどうか不安な事情がある

当事務所では、申請書の作成から、営業所の構造基準チェック、警察署との事前相談の立会いまで、すべてワンストップでサポートしています。

📍対応エリア:弘前市・青森市・黒石市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円(全国対応可) 📞まずはお気軽にお電話・メールでご相談ください。

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香取行政書士事務所(青森県弘前市) 風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店等の専門サポート 行政書士 香取健彦

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