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入管業務 申請取次行政書士の出来る申請 ~外国人本人に代わって在留申請などを代行申請します~

2018/3/18

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

申請取次行政書士の出来る申請について説明します。

申請人に代わって申請書を入管に提出する入管業務を行うためには、行政書士会に登録後、日本行政書士会連合会が指定する研修を受講し、終了証の交付を受けた後単位会を通じて届け出を行い、届け出済み証明書の交付を受けた行政書士でなければなりません。届け出済み証明書の交付を受けた行政書士を申請取次行政書士といいます。

◎申請取次行政書士が取り次ぐことの出来る申請は以下の通りです

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格の変更による永住許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書交付申請
・申請内容の変更申出
・在留資格抹消の願出
・証印転記の願出(在留カード関連)
・住居地以外の記載事項変更届出
・有効期間変更申請
・紛失等再交付申請
・汚損等の再交付申請
・交換希望による再交付申請
・再交付申請命令による再交付申請
・在留カードの受領

※香取行政書士事務所では、青森県内(弘前市・青森市・黒石市・平川市ほか)に住んでいる外国人の方又は青森県内に居住地又は所在地のある代理人の方からの(ビザ・VISA)申請を行うことができます。

◎入管行政の組織について

・入管行政を行うための組織は、法務省に入国管理局が設けられている他、全国に地方入国管理局が8局、支局が7局、出張所が61か所有ります。申請取次行政書士は、取り次ぐことの出来る業務を行っているすべての地方局と出張所に対して申請を行うことが出来ます。ただし、どこに申請しても良いわけではなく、申請する外国人本人の住居地を管轄する地方局又は出張所に申請を行うことになります。
◇在留資格認定証明書交付申請を代理人が行う場合には、代理人の居住地又は所属機関の所在地を管轄する入局管理局へ申請を行うこととなります。

◎「ビザ・VISA(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します

◇ビザ(査証)とは

・ビザ・VISA(査証)とは、入国前に在外日本公館において、旅券・パスポートに事前に受ける「この旅券は権限の有る官憲によって発給された有効なもので有ることを確認し、日本への上陸が適当であります」といった内容の入国に関して、入国推薦状の役割を持つものであり、入国時の上陸審査の時に必要になります(短期滞在ビザ査証免除及び再入国許可を除く)。ビザ(査証)は、入国しよとする外国人(本人)が本国等(外国)で手続きをして取得するものです。

◇在留資格とは

・在留資格とは、日本に滞在する根拠となるもので、在留資格一覧の通り、活動内容や身分・地位によって定められているものであります。在留資格にはそれぞれ在留期間も同時に定められており、1人1つの在留資格と期間を持っています。

次回、入管業務の手続きの流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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