入管業務 申請取次行政書士の出来る申請 ~外国人本人に代わって在留申請などを代行申請します~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
申請取次行政書士の出来る申請について説明します。
申請人に代わって申請書を入管に提出する入管業務を行うためには、行政書士会に登録後、日本行政書士会連合会が指定する研修を受講し、終了証の交付を受けた後単位会を通じて届け出を行い、届け出済み証明書の交付を受けた行政書士でなければなりません。届け出済み証明書の交付を受けた行政書士を申請取次行政書士といいます。
◎申請取次行政書士が取り次ぐことの出来る申請は以下の通りです
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・資格外活動許可申請
・在留資格取得許可申請
・在留資格の変更による永住許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書交付申請
・申請内容の変更申出
・在留資格抹消の願出
・証印転記の願出(在留カード関連)
・住居地以外の記載事項変更届出
・有効期間変更申請
・紛失等再交付申請
・汚損等の再交付申請
・交換希望による再交付申請
・再交付申請命令による再交付申請
・在留カードの受領
※香取行政書士事務所では、青森県内(弘前市・青森市・黒石市・平川市ほか)に住んでいる外国人の方又は青森県内に居住地又は所在地のある代理人の方からの(ビザ・VISA)申請を行うことができます。
◎入管行政の組織について
・入管行政を行うための組織は、法務省に入国管理局が設けられている他、全国に地方入国管理局が8局、支局が7局、出張所が61か所有ります。申請取次行政書士は、取り次ぐことの出来る業務を行っているすべての地方局と出張所に対して申請を行うことが出来ます。ただし、どこに申請しても良いわけではなく、申請する外国人本人の住居地を管轄する地方局又は出張所に申請を行うことになります。
◇在留資格認定証明書交付申請を代理人が行う場合には、代理人の居住地又は所属機関の所在地を管轄する入局管理局へ申請を行うこととなります。
◎「ビザ・VISA(査証)」と「在留資格」の違いについて説明します
◇ビザ(査証)とは
・ビザ・VISA(査証)とは、入国前に在外日本公館において、旅券・パスポートに事前に受ける「この旅券は権限の有る官憲によって発給された有効なもので有ることを確認し、日本への上陸が適当であります」といった内容の入国に関して、入国推薦状の役割を持つものであり、入国時の上陸審査の時に必要になります(短期滞在ビザ査証免除及び再入国許可を除く)。ビザ(査証)は、入国しよとする外国人(本人)が本国等(外国)で手続きをして取得するものです。
◇在留資格とは
・在留資格とは、日本に滞在する根拠となるもので、在留資格一覧の通り、活動内容や身分・地位によって定められているものであります。在留資格にはそれぞれ在留期間も同時に定められており、1人1つの在留資格と期間を持っています。
次回、入管業務の手続きの流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8