建設業の許可とは?許可を受けるメリットは?
ご訪問頂きありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
建設業許可申請
建設業許可申請について説明します。
建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
・許可を不要とする「軽微な工事」とは
①建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)、又は延べ面積が150㎥未満の木造住宅工事。
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。
建設業許可を受けるメリット
建設業許可を受けるメリットは、次のようなことが挙げられます。
・軽微な工事以外の工事を受注できるようになり、売り上げアップにつながる可能性がある。
・許可の取得により、社会的信用が高まり、新たな販路拡大につながる可能性がある。
建設業法
建設業に関連する法律は、建設業法をはじめ、建築基準法、公共工事の品質確保の促進に関する法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、住宅の品質確保の促進に関する法律等が存在します。
建設業法について説明します。
①建設業法の構造
建設業法には次のような段階があります。
・建設業を始めるとき
・建設請負工事(公共工事を含む)を受注するとき
・建設請負工事を下請けに発注するとき
・建設工事を施工するとき
・建設業法に違反したとき
各段階ごとに規定があります。
②建設業法の目的
・建設工事の適正な施工を確保することにより、発注者の保護。
・建設業の健全な発達を促進。
・公共の福祉に寄与する。
③建設業法の目的達成のための手段
1)建設業を営む者の資質の向上 経営能力、技術・施工能力を高め、社会的信用の向上を図っていく。
具体的な方法として、
・建設業の許可制度
・施工技術の確保・向上のための技術者制度
2)建設工事の請負契約の適正化を図ること。
具体的な方法として、
・請負契約の原則の明示
・元請・下請け関係の適正化
3)適正化等
具体的な方法として、
・建設工事紛争処理制度 紛争解決のため
・経営事項審査制度 施工能力を審査・判定するため
・監督処分
・建設業審議会の設置 建設業の改善のための調査を行う
次回、建設業許可の要件に続きます。またのご訪問お待ちしております。
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