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産業廃棄物収集運搬業 ~手続時に知っておきたい4つの注意点~

2018/3/17

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

産業廃棄物収集運搬業 手続きの注意点について説明します。

◎ローカルルールに要注意

・産業廃棄物収集運搬業の手続きは申請する都道府県によって結構違います。複数の自治体に申請する場合が多く有りますので、こうした自治体ごとの違いを理解する必要が有ります。新規に限らず、更新や変更許可申請、変更届等も同様です。微妙に必要書類が異なっていたり、車両の写真の撮り方が違ったり、債務超過のときの取り扱い等も異なることがあります。特に積替え保管ありの場合や、中間処理の手続きでは、さらにその違いは大きくなります。地域による違いがあるということを常に念頭にに置き、念のために、申請先の都道府県ごとに確認するようにしましょう。

◎許可期限に要注意

・産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごと(優良認定を受けている場合には7年)に更新許可申請をしなければ、許可が失効してしまいます。更新許可申請の時に最も注意が必要なのが、講習会です。許可期限から逆算して申請の準備をするとともに、講習会を受講して終了証を得ていないと更新することが出来ないのですから、許可期限をしっかり管理して、余裕を持って更新に臨めるようにしましょう。特に、複数の自治体の許可を持っている場合には、この許可の管理は非常に重要であります。

◎積替え保管に要注意

・産業廃棄物収集運搬業の許可を取っても、「積替え保管あり」でなければ、排出場所で積み込んだ産業廃棄物は自社倉庫等で保管することは出来ずに、処分場に直行しなければなりません。まとまった量になってから行こうと、一旦、自社内に持ち込もうとか、処分場が休みだから後日運ぼうというのは、違法な状態となってしまいます。しかし、いざ積替え保管ありで許可を取ろうとしても、単なる収集運搬の場合とは違い、許可の取得にある程度の期間が必要になります。積替え保管の場合は、近隣の方の同意や、事業計画の説明等が義務付けられていることが多いですし、自治体によっては都道府県以外に市区町村に対しても別に申請が必要になることも有ります。扱う品目によっては粉じん対策や騒音、悪臭、排水等、様々な対策が必要にもなりますので、単なる収集運搬と比べると難易度が高い大変な手続となります。

◎一般廃棄物に要注意

・産業廃棄物で問題になりやすのが、一般廃棄物です。しかし、一般家庭から出るごみは、例外なく一般廃棄物となります。オフィスから出るごみでも、事業系一般廃棄物にあたるものは沢山あります。そういったものは、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていたとしても、運ぶことは出来ません。基本的に一般廃棄物収集運搬業は、要件が満ちていて、許可申請をすれば許可を得ることが出来るというものでななくて、市区町村が募集をしなければ、そもそも申請することも出来ません。又、市区町村単位の許可なので、例えば、東京全域で一般家庭向けに不用品回収や遺品整理をしようと思ったら、23区及びその他の市町村において、許可を取得する必要が有ります。

※青森県内での、産業廃棄物収集運搬業許可申請は、香取行政書士にお任せください。
※香取行政書士事務所における産業廃棄物収集運搬業許可申請の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。

またのご訪問お待ちしております。

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