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中長期在留者とはどんな人たち? 新しい在留管理制度における手続きの流れ

2018/4/29

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、中長期在留者の在留管理制度における手続きの流れについて説明します。(画像は、弘前公園外堀です。予約投稿ですので本日の状況とは異なります。)

◎中長期在留者の在留管理制度の対象者

・在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは、具体的には次の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人です。中長期在留者には、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。

  • ①「3月以下」の在留資格が決定された人
  • ②「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • ③「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • ④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
  • ⑤特別永住者(特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。)
  • ⑥在留資格を有しない人

◎「在留カード」とは、どういうカード?

・在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。また、Webサイト上で在留カードが失効していないか確認することも出来ます。

◎中長期在留者の在留管理制度に関する手続き

・中長期在留者は住居地を定めた場合又は住居地を変更した場合には、事由が生じた日から14日以内に在留カードを提出した上で市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要が有ります。また、氏名等の在留カードの記載事項に変更が生じた場合や有効期間を変更する場合などには一定の期間内に地方入国管理官署に届出・申請をする必要が有ります。その他就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する中長期在留者の方は、それぞれ所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合には地方入国管理官署に届け出る必要が有ります。また、就労又は留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている所属機関は、その受入れの開始、終了等に関し、地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。

◎中長期在留者の在留管理制度における手続きの流れ

出入国港で入国の審査

(旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します)

市区町村で住居地の(変更)届出

地方入国管理官署で

1.住居地以外の(変更)届出(氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更届出)
2.在留カードの有効期間更新申請(「永住者」「高度専門職2号」「16歳未満の方」)
3.在留カードの再交付申請(在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等をした場合)
4.所属機関・配偶者等に関する届出(就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての自分資格で在留する方)
5.在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請(許可の際、中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します)注)所属機関・配偶者に関する届出は、インターネットを利用して行うことも出来ます。

本日はここまでとします。次回、特別永住者証明書への切り替えについてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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