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相続の基礎知識 ~相続で知っておきたい用語を解説 2~

2018/4/28

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、相続の基礎知識その2について説明します。(前回からの続きになります。)

◎相続の放棄

・相続財産の全てを相続しないことです。相続放棄すれば初めから相続人ではなかったことになります。相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の申し立てが必要で有ります。

◎単純承認・限定承認

・相続財産の全てを相続することを単純承認といいます。プラス財産の限度でマイナス財産も相続することを限定承認といいます。限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の申し立てが必要であります。

◎遺言書の検認

・検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等、検認の日における遺言書の内容を明確にして、後の偽造・変造を防止するための手続き(遺言執行に先立つ証拠保全)であります。遺言の有効・無効を判断する手続きでは有りません。したがって検認を受けた遺言書であっても、その効力(有効・無効)を後に争うことが出来ます。

◎包括受遺者・特定受遺者

・受遺者とは遺言により、財産を分与された人を言います。包括受遺者とは、「財産の1/2」というように、割合として財産分与を受ける人のことをいい、相続人と同じ権利義務を負います。したがってマイナス財産も相続するため、限定承認する機会が与えられます。特定受遺者とは「1,000万円を遺贈する」というように、分与される財産が明確になっている受遺者をいいます。特定受遺者の場合は遺贈の内容が明らかなので、単純承認するか放棄するかの選択になります。遺贈の放棄はいつでも出来ますが、他の相続人の相続分に関わりますので、他の相続人から承認か放棄かの、どちらかを決める旨の催告があった時は、催告書記載の期間内に決めなければなりません。

◎失踪宣告

・家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い宣告を受けるとその人は死亡したと見なされます。被相続人や相続人が行方不明の状態が続くと再婚も出来ず、生命保険金も受け取れずと不安定な状態が続きます。この場合、利害関係人は上記の申し立てをすることが出来ます。失踪には普通失踪と特別失踪が有り、普通失踪の場合、認められるためには失踪後7年間という時間が必要であります。特別失踪は戦争や飛行機事故、海難事故等で遺体が確認出来なかった場合が代表例で、事故の日から1年間継続していることが要件となります。申し立てを受けた家庭裁判所は普通失踪については6か月以上、特別失踪については2か月以上の期間を定めて、届け出を促す公示催告をし期間内に届け出が無く依然として生死不明の場合は失踪宣言をします。

本日はここまでとします。次回、相続 基礎知識 その3に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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