交通事故でも健康保険は利用できる?
こんにちは。本日は、交通事故でも健康保険は利用できる?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・説明になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。
◎健康保険が交通事故に利用できますか?
・健康保険は、交通事故によって怪我を負った時にも、当然に利用できます。ただし、労災保険によって給付を受けられる場合には利用することはできません。従来、健康保険による治療では、治療方法や薬に限界があり、被害者にとってデメリットがあると言われてきました。しかし、現在では幅広い治療方法や医薬品に健康保険の適用がありますので、特殊な治療方法が必要な場合を除き、健康保険を利用するデメリットはないと言っても良いと思われます。
◎どのような場合、健康保険を利用すべきですか
・加害者が任意保険に加入している場合には、通常、医療費は相手方保険会社が負担してくれます。しかし、相手方が任意保険に加入していない場合や、加入していても治療費を出し渋っている場合には、健康保険を利用することになると思われます。また、被害者にも過失がある場合、健康保険を利用すれば、健康保険から原則として7割分を取得することができます。したがって、被害者に過失がある場合や過失の有無や割合について争いがある場合についても、健康保険を利用した方が最終的な取り分が多くなる可能性がありますので、検討しても良いと思われます。また、働けなくなった場合の傷病手当金や医療費等が高額になった場合の高額療養費を給付してもらえる場合もあります。これらについても、状況に応じて健康保険組合等に問い合わせるなどして、利用を検討すべきでしょう。
◎健康保険を利用する場合の注意点
・交通事故の場合であっても健康保険は当然に利用できますが、病院によっては利用できないと誤解をしていたり、自由診療にした方が診療報酬単価が上がるため、健康保険の利用に難色を示す病院もあります。その場合、病院側を説得するとともに、それでも適切な治療や後遺障害診断書を得られない危険がある場合には、診療先の変更を含めて検討する必要があると思われます。なお、健康保険を利用して治療した場合、健康保険組合等も加害者に対して負担した治療費分を求償することとなっております。したがって、加害者側としては健康保険組合等からも求償される可能性に留意し、また被害者側も念頭には置いておくべきであります。加害者の自賠責保険に被害者の直接求償と健康保険組合等の求償が競合した場合、現在では被害者の直接求償が優先されております。最後に、被害者側として今後も健康保険を利用して治療を受ける予定がある場合に、加害者と示談をして加害者の賠償責任を清算してしまうと以後健康保険が利用できなくなる可能性があります。したがって、このような場合には、清算条項に制限を設ける等の工夫が必要となるでしょう。
※ポイント
◇交通事故でも健康保険は利用可能。
◇健康保険利用のデメリットはないが治療機関との関係性に注意すること。
本日はここまでとします。次回、クーリング・オフとクレジットに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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