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高度人材ポイント制 Q&A 3 ~こんな時はどうなるの?~

2018/5/24

こんにちは。本日は、高度人材ポイント制 Q&A その3について説明します。

◎Q10 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し、その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は、その後の在留は認められるのでしょうか?
・A 高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上あることが必要です。一方、高度外国人材として在留してる間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年齢が30歳になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合には、在留期間の更新の許可を受けることはできません。

◎Q11 最低年収基準とはどのようなものですか?
・A 高度外国人材と認定されるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要ですが、高度専門・技術活動(「高度専門職1号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職1号ハ」)については、年収が「300万円」に達しない場合、仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。

◎Q12 「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか?
・A 日本語能力試験N1のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって、日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが、そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの、例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおいて480点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。

◎Q13 「将来において成長発展が期待される分野の最先端な事業」は具体的にはどのようなものですか?
・A IoTや再生医療等の成長分野の事業であって、所轄省庁が関与している先端プロジェクトが対象となります。該当する事業については、法務大臣が、関係行政機関の長の意見を聞いた上で事前に認定し、法務省ホームページ等で公表します。

本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制 Q&A (家族・家事使用人の帯同について)に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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