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削除請求の手続~インターネット

2018/11/26

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、削除請求等に関する法律相談~インターネットについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。

◎削除請求の手続

◆相談

・他人のブログに私の写真が無断で掲載されていました。掲載をやめてほしいのですが、どのような手続をとればよいですか。

◆回答・解説

1.ブログ等に無断で掲載された写真を削除するための手続

・ブログ等に自身の写真を無断で掲載された場合、ブログ記事の作成者に対し、直接削除を依頼する方法が考えられます。
・しかし、インターネットに掲載されるブログのほとんどは、匿名(=個人を特定できない)による投稿です。「誰がその記事を投稿したのか」を特定するためには、プロバイダ責任制限法の手続によることになります。
・もっとも、ブログ記事の作成者を特定し、削除を依頼したところで、素直に削除に応じてもらえるとは限りません。
・そこで、ブログ記事の作成者ではなく、ブログサービスを運営するサイトの管理者やブログ記事のデータを管理するサーバー会社に削除を依頼することが考えられます。
・また、サーバー会社との交渉が功を奏しない場合には、裁判所を通じて、写真の削除を認めてもらう方法があります。

2.任意交渉による削除依頼

・サーバー会社に対してブログ記事の削除を依頼するに当たって、まずは削除依頼を行うサイト管理者を特定する必要があります。基本的には、サイトのトップページにある「会社概要」等のページからサイト管理者を特定することができます。
・多くのサイトには、サイト管理者に連絡がとれるオンラインフォームが準備されています。削除依頼は、このオンラインフォームから行います。氏名や連絡先、削除対象となる記事や、なぜ当該記事を削除したいのかという理由を記載することが一般的です。
・また、この他に、一般社団法人テレコムサービス協会を通じ、当該協会に加入している事業者に対して削除依頼をする方法もあります。これは、「送信防止措置依頼」と呼ばれています。

3.裁判所を通じた手続

・任意交渉による削除が実現しない場合は、裁判所に対し、削除を求める仮処分を申し立てることも検討すべきです。これは、名誉権やプライバシー権などの人格権に対する侵害が一応認められると判断された場合に、一定の担保金(通常30万円程度)を供託することを条件として、裁判所が「削除を仮に認める」という命令を発令する手続です。結論が出るまで、申立てから1か月~2か月程度であり、通常の裁判手続と比較すると迅速に削除を実現することができます。
・フローを大まかにまとめると、以下のとおりです

①任意交渉による削除依頼の検討
・サイト管理者が特定できるか。
・サイト管理者が任意の削除に応じるか。

②削除の仮処分申立ての検討

◇ポイント

・当該ブログを管理するサイト管理者・サーバー会社に写真の削除を求める方法(任意交渉による削除依頼)。
・人格権に基づき、裁判所を通じ、写真の削除を求める方法(裁判所を通じた手続)。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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