夫婦の年齢差がある(女性が年上)~日本人の配偶者等
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、夫婦の年齢差がある(女性が年上)~日本人配偶者等について説明します。
◎事例
・日本人女性Aさん(52歳)と、スリランカ人男性Bさん(24歳)の結婚。年齢差は28歳。Aさんは2回目の結婚で、成人した子供が2人おり、Bさんは初婚です。Aさんがスリランカ旅行中に知り合い、約1年の交際を経て結婚されました。Aさんは日本の会社の正社員で安定収入があります。在留資格認定証明書を取得して、スリランカから呼び寄せることになりました。
◎ポイント解説
・近年、日本人女性と外国人男性の国際結婚カップルが増えてきました。日本人女性は若く見える方が多いので、外国人男性にとっては、多少の年齢差は気にしないのかもしれません。
・さて、本件における日本人の配偶者等の在留資格申請の際には、以下の点に留意しました。
①真剣交際の証拠書類について
・出会いから結婚に至るまでの経緯を写真と共に説明し、毎日ラインでやり取りしていること、双方の両親、兄弟との面識があることも説明しました。女性側の年齢が高い場合、相手のご両親に挨拶する際はかなり緊張することが多いようです。本件でも、なかなかご両親と会う勇気が持てず、3回目のスリランカ訪問時にやっと会う決意ができたそうです。そのあたりの女性の側の葛藤を包み隠さず書きました。そして、初めてご両親に会った時の気持ち、ご両親との会話の内容もできるだけ再現して文章化しました。両親への挨拶に関するくだりだけで、2000字以上の説明文になりました。これくらい詳細に説明しておくと、安易な気持ちで結婚したわけではないこと、真剣に悩み、結婚に至ったことをアピールできます。
②夫婦の会話言語について
・一般的に、男性より女性の方が、言語習得能力が高いとされています。本件の場合も、Bさんは日本語を話せず、夫婦の会話は英語でした。そこで、Aさんが英語を話せること、しかも、意思疎通に問題ないレベルの高い英語力があることを客観的証拠と共に説明しました。英語の資格、例えば実用英語検定やTOEICの資格を持っていれば、その合格証明書を提出することで客観的な証拠となります。本件のAさんはそうした英語の資格を持っていませんでしたが、海外渡航経験が豊富でした。しかし、そのことを証明する古いパスポートを処分してしまったため、法務省に対し出入国歴に関する開示請求を行いました。直近5年で海外出国日数が300日を超えており、海外経験が豊富であることが窺えたため、英語を話せる客観的証拠として提出しました。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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