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高度人材ポイント制 在留資格「高度専門職」の優遇制度について

2018/5/18

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、在留資格「高度専門職」の優遇制度について説明します。

◎高度専門職(1号、2号)

・在留歴に係る永住許可要件の緩和について

※永住許可を受けるためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合には、永住許可の対象となります。なお、高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する取り扱いとなっています。

・一定の条件の下での親の帯同の許容について

※現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受け入れは原則として認められません。しかし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、下記の条件を満たせば、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。
(1)高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合
(2)高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合

(親の帯同が認められるための要件)
①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人と配偶者の年収を合算したもの)が800万円以上であること
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親であること

・一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容について

※外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度人材外国人については、以下の要件を満たせば、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

(家事使用人の帯同が許容されるための要件)
①国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上であること
・帯同する家事使用人が1名であること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
・高度人材外国人が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上であること
・帯同する家事使用人が1名であること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することが出来ない配偶者を有すること)が存在すること

※帰化は、出入国管理上の優遇制度の対象になっておりません。

本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制 Q&A その1に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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