高度人材ポイント制 在留資格「高度専門職」の優遇制度について
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、在留資格「高度専門職」の優遇制度について説明します。
◎高度専門職(1号、2号)
・在留歴に係る永住許可要件の緩和について
※永住許可を受けるためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合には、永住許可の対象となります。なお、高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する取り扱いとなっています。
・一定の条件の下での親の帯同の許容について
※現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受け入れは原則として認められません。しかし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、下記の条件を満たせば、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。
(1)高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合
(2)高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
(親の帯同が認められるための要件)
①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人と配偶者の年収を合算したもの)が800万円以上であること
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親であること
・一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容について
※外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度人材外国人については、以下の要件を満たせば、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
(家事使用人の帯同が許容されるための要件)
①国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上であること
・帯同する家事使用人が1名であること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること
・高度人材外国人が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上であること
・帯同する家事使用人が1名であること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することが出来ない配偶者を有すること)が存在すること
※帰化は、出入国管理上の優遇制度の対象になっておりません。
本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制 Q&A その1に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8