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在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

2018/6/24

こんにちは。本日は、在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大について説明します。

◎在留資格新設の概要

・政府は、深刻化する人手不足への対応として、一定の技能を持つ人材を海外から受け入れるための新たな在留資格を創設する方針であります。15日に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に一定の技能や日本語能力を持つ外国人の就労を認める新たな在留資格の創設を盛り込んだ。秋の臨時国会への関連法案の提出を目指す。

・対象は、介護、宿泊、農業、建設、造船の5業種を想定している。在留期間の上限は5年。基本的に家族の帯同は認めない。その一方で、在留中に一定の試験に合格するなど、より高い専門性を持つ人材に対しては、上限の撤廃や家族の帯同を検討する。

・政府は、外国人材の受け入れを拡大するのに伴い在留管理体制を強化。不法滞在の増加を防ぐため、各省庁や地方自治体が保有する在留外国人の情報を一元的に管理する仕組みを築く。情報収集・分析を行う「在留管理インテリジェンスセンター」を法務省に新設するすることも検討する。

・法務省が中心となって在留外国人の就労、納税、婚姻などの状況を集約。在留資格を満たさず不法滞在になっていないかを厳格にチェックする体制を構築する一方、外国人を雇用する企業と連携して生活支援を拡充する。多言語による生活ガイダンスや日本語教育、住宅確保などの支援も積極的に提供していく考えだ。

・18年秋に法案提出予定。

◇過去の改正について

・平成21年改正入管法について 2大改正点があります。
1.在留カードの交付による新たな在留管理制度の導入
2.特別永住者の方には特別永住者証明書の交付
以上は、平成24年7月に施行されました。

◇概要(平成21年改正入管法)

・新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期にわたり適法に在留する外国人が対象となり、在留カードが交付されるほか、届出手続などが変わりました。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり、これによって、在留期間の上限をこれまでの3年から5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になりました。
・なお、新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになりました。
・施行日 平成24年7月9日

※青森でのビザ申請は、香取行政書士事務所にお任せください。入国管理局青森出張所にビザの取次申請をすることができます。

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

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