遺言書作成 基礎調査 ~2つの調査項目と作成のポイントについて~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
遺言書作成にあたり、行政書士が初めに行う基礎調査について説明します。
行政書士が、遺言書作成を受任した場合には、すみやかに遺言書作成に必要な基礎調査を開始します。調査項目は「人」と「財産」の2つであります。
(1)推定相続人調査
①戸籍の取得
・自筆証書遺言の作成に推定相続人の調査は必要ありません。(相談者・依頼者の言う通りに文案を作成すれば良いからです)。また、公正証書遺言の場合は「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」(公証役場に提出する)があれば良いとされています。しかし、「推定相続人を確認して確実な遺言書を作成する」ことと「遺言者死亡後の検認・遺言執行をすみやかに遂行する」ために、遺言書を作成するときに「遺言者の出生から現在までの戸籍謄本」および「推定相続人の戸籍謄本」を入手・取得して「相続関係説明図」を作成します。
(2)財産調査 「遺言書に記載する財産」に関する調査で足ります。
①不動産
・相談者・依頼者(遺言者)からの聴き取り調査、または「固定資産税納税通知書」に基づき、法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を請求します。
②金融資産
・相談者・依頼者(遺言者)からメインバンクの通帳の銀行名・支店名・口座番号が記載されている「見開」と「直近の残高」が記載されているページの写しを提示してもらいます。なお、「貸金庫」がある場合には、貸金庫が特定できる情報を入手します。
③動産
・自動車の「車検証の写し」、貴金属・美術品等の「鑑定書」等の入手。
以上、入手した資料に基づき財産目録を作成します。なお、「遺留分の確認」および「公正証書遺言の手数料の算定」のために、「相続人(受遺者)ごと」に目的価格を算出します。(後日、再度説明します)
文案作成のポイント
続きまして、文案作成のポイントについて説明します。
・相談者・依頼者(遺言者)の心身の状態に応じた内容にする。
・遺留分減殺の順序を定める。
・遺言執行者を指定する。
・遺言執行者の権限を記載する。
・遺言執行者の報酬を記載する。
・予備的遺言を検討する。
・祭祀主宰者を記載する。
・「その他すべての財産」を相続させる者を記載する。
・付言を上手に活用する。
※各チェックポイントについては、「記載する・記載しない」を個別に検討する必要があります。
遺言は遺言者死亡後に遺言執行がすみやかに行われなければ意味が有りません。遺言の文案を作成する際には「遺言執行」の観点、つまり「ゴール」から考える事が大事になります。
「どうしたら遺言執行がしやすくなるのか」「相談者・依頼者(遺言者)の思いをより確実に実現するためにはどうしたらよいか」ということを考えると「遺言執行者の権限の明記」「予備的遺言の活用」など、「記すべきこと」が具体的に浮かんでくると思います。
次回、遺産分割協議書の作成に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8