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酒類販売業免許申請 要件 ~未経験者は販売できない!?お酒を販売するのに必要な”経営基礎要件”とは?~

2018/3/6

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

酒類販売業免許申請の要件について説明します。

◎経営基礎要件

酒税法第10条第10号には、経営基礎要件として、「免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合の他、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」と定められています。大別すると、

  • ①申請者の資産状況
  • ②酒類ビジネスを行うに相応しい申請者の経験・能力の判断

の2点です。具体的に、①については「該当してはならない事項」、②は「充足しなければならない事項」が列挙されています。
①の「申請者の資産状況」については、
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
といった明らかに資産状況が思わしくない場合。その他、
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表に繰越損益が資本金の額を上回ってる場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本金等の額の20%を超える欠損を生じている場合
といった決算による資産状況の要件もあります。この資産状況の要件は厳格に判断されます。なお、個人事業主の場合は、過去の確定申告書から同様に判断されます。
新設法人として申請を行う場合は、まだ決算期を迎えていなければ、決算状況は分かりません。代わりに資本金や事業資金がどの程度あるかで判断されます。具体的な数値基準はありませんが、申請者が今後予定している酒類ビジネスをしっかりと運営していくに足りる資金があるかどうかが総合的に判断されることになります。

②の「酒類ビジネスを行うに相応しい申請者の経験・能力の判断」については、総合的に判断される難しい要件といえます。主に「経営経験」と「酒類ビジネス経験の有無」について問われますが、経営経験が全くない方が新たに法人を設立して申請する場合、原則免許取得は出来ません。ただし、過去に個人事業主としての経験が複数年あれば、クリアできる場合が有ります。更に、「酒類ビジネス経験の有無」について、酒類製造や販売の業務に引き続き3年以上従事した者、といった要件もありますが、この経験が無い場合は「酒類販売管理者研修」の受講の有無の他酒類に関する知識があれば総合的に判断されることになります、(酒類に関する資格の有無や、飲食業における酒類提供経験の有無も考慮される場合もあります)。

まとめると、「経営経験」については条件を満たすことが出来なければ補うことが難しい一方、「酒類ビジネス経験」については経験や知識と酒類販売管理者研修の受講によりクリアできる余地があるといえます。

※酒類販売業免許申請は、香取行政書士にお任せください。
※香取行政書士事務所における酒類販売業免許申請の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。

次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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