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産業廃棄物収集運搬業 新規申請 ~打ち合わせ・必要書類・・申請手続きの流れ~

2018/3/4

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)新規申請の流れについて説明します。

行政書士が業務を受任した場合の、打ち合わせ・必要書類・・申請手続きの流れについて

①打ち合わせ

・要件の確認をします。
・許可品目の確認をします。
・必要書類の収集の分担について確認します。
・講習会の予約と申請時期の確認をします。

②必要書類の収集

③申請書類の作成

ご捺印頂きます

④産業廃棄物収集運搬業許可申請

通常1~2か月で許可証が交付されます

⑤許可証の交付

⇒営業開始可能

必要書類について(法人の場合)

・住民票(本籍地記載)
・登記されてないことの証明書
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
・処分業(運搬先)の許可証のコピー
・定款のコピー
・講習会終了証のコピー
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書個別注記表(直近3年分)
・法人税の納税証明書(直近3年分)
・車検証のコピー
・車両の写真
・確定申告書(直近3年分)

必要書類の注意点について

・車検証については、まず使用者が申請者になっているか、そして有効期限内かのチェックが必要です。
・定款の事業目的ですが、厳密にいえば「産業廃棄物収集運搬業」等の文言が入ってることが望ましいのですが、都道府県によっては絶対の要件としてないところもあります。すでに設立している会社の場合は、念のために、申請する自治体への確認が必要になります。
・写真についても、申請する自治体によって、斜め前、斜め後ろからとった写真だけでなく、真横からの写真も必要というところもあったり、前後の写真が必要というところもあったりしますので、事前に確認することが必要になります。

産業廃棄物収集運搬業の申請後

・産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごと(優良認定を受けてる場合には7年)に更新許可申請をしなければ、許可が失効してしまいます。更新の都度、更新講習会の終了証が必要となります。
・会社の本店や名称、役員等に変更があった場合や車両の追加等があった場合には、10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。
・変更届は、窓口へ持参する以外に、郵送によっても受付されますが、廃止届や欠格要件該当、積替え保管に関しては、郵送での受付はしていません。
・品目を追加したり、積替え保管をする場合には、変更許可申請が必要になります。変更許可申請は変更届と異なり、申請ですので新規や更新と同様に申請する必要があります。

※青森県内(弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか)の産業廃棄物収集運搬業の申請は、香取行政書士事務所にお任せください。

次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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