有責配偶者からの離婚請求~拒否できますか?
こんにちは。本日は、有責配偶者からの離婚請求について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。
◎有責配偶者の意義
・自ら婚姻破錠の原因を作った配偶者を、有責配偶者といいます。
◎判例の考え方
・かつて、判例は有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。
・しかし、現在では、婚姻が夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるので、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって離婚を許されないとすることはありません。他方、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであってはならず、信義誠実の原則に照らしても容認され得るものであることを要します。そこで、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの離婚請求を認容することとされております。
◎具体的な判断要素(判例)
・具体的な判断要素(判例)は以下のとおりです。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶ。
②夫婦の間に未成熟の子が存在しない。
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない。
・判例は、前記の場合、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって、離婚が許されないとすることはできないとしました。
・このように、判例は、前記3要件を満たすときに、有責配偶者からの離婚請求を認めますが、その前提として、婚姻が破錠していること、離婚請求が信義則に反しないことを示しています。これは、婚姻が破綻していないと認定されれば、3要件の審理には入らないことになりますし、3要件が満たされていなくても、信義則に反しないと判断されれば、離婚請求が認められることもあります。その意味で、3要件は相対的なものであるといえます。
・例えば、有責配偶者からされた離婚請求で、夫婦の間に未成熟の子がいる場合でも、その一事をもって離婚請求が排斥されるものではなく、総合的に事情を考慮して、この離婚請求が信義誠実の原則に反するとはいえないときには、請求が認容されることも有り得るとされました。
◇ポイント
・有責配偶者からの離婚請求が認められ得るには
□別居が相当長期間
□未成熟子なし
□離婚請求認容が著しく社会正義に反する特段の事情なし
が必要となります。
本日はここまでとします。次回、不貞行為に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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