同一部位の等級認定~後遺障害・弘前市(青森県)
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、同一部位の等級認定について説明します。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。
◎質問
・10年ほど前に、頚椎捻挫で首の痛みが残り14級の認定を受けました。今回の事故でも首を痛めて通院してきましたが、首の痛みで等級は取れますか。今回は頚椎捻挫からくる症状で指の痺れもあるのですが、指の痺れはどうでしょうか。
◎回答・解説
◇同一部位の同一症状は一度きり
・自賠責保険では、「傷病が治ったとき身体に存する障害」を後遺障害としており、この後遺障害については一生残存する建前を取っています。したがって、同一部位(同一系列)の後遺障害については、加重による上位等級認定がされない限りは、等級認定はされません。
・また、交通事故以外の原因で既存障害が認められてしまう場合にも、同様の扱いになります。例えば、もともと外貌に3cmの線状痕がある人が事故により外貌の別部位に3cmの線状痕を残した場合、原則として「外貌に醜状を残すもの」とは認められず、12級14号は認定されないということになります(ただし、既存障害と事故による障害を総合評価して「相当の醜状」と判断されれば、9級16号が認定された上で12級分の自賠責保険金を差し引くという扱いがされます。)。いずれにしても、等級認定には既存障害の等級の程度を超える後遺障害が必要だということです。
◇同一部位の傷病を原因とする症状でも他の症状ならば認定可能
・同一部位の傷病を原因とする前回認定とは他の症状については、加重とならない等級認定がされ得ます。例えば、第1事故で頚椎捻挫となり首の痛みにつき14級認定されていた場合に、第2事故で再び頚椎捻挫となり右手指の痺れについて等級申請する場合です。このような場合には、右手の痺れについても新たに14級認定される可能性があります。ただし、このような場合には、等級認定されたとしても、特に事故が比較的近接しているようなときには、示談交渉の際に、慰謝料や逸失利益について争われる可能性が高い点には注意が必要です。
◇中枢神経と末梢神経の関係
・損害保険料率算出機構は、「同一部位」の解釈として、同一系列の後遺障害は同一部位の後遺障害と理解してきたようです。この理解では、脊髄損傷等で下半身不随となった者(1級)がその後に追突事故に遭って14級相当の首の痛みや手の痺れを残したとしても、14級の認定はされないということになりますが、近年、これと異なる解釈をした裁判例(東京高判平28・1・20判時2292・58)があり自賠責の今後の運用が注目されているところです。
◇相談のポイント
●同一部位の同一症状については同じ等級の認定はされないが、前回認定よりも高い等級であれば認定され得る。
●同一部位を原因とする症状でも、指の痺れのように前回等級認定時に認定されていない別部位の症状は、等級認定され得る。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8