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同一部位の等級認定~後遺障害・弘前市(青森県)

2019/5/20

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、同一部位の等級認定について説明します。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。

◎質問

・10年ほど前に、頚椎捻挫で首の痛みが残り14級の認定を受けました。今回の事故でも首を痛めて通院してきましたが、首の痛みで等級は取れますか。今回は頚椎捻挫からくる症状で指の痺れもあるのですが、指の痺れはどうでしょうか。

◎回答・解説

◇同一部位の同一症状は一度きり

・自賠責保険では、「傷病が治ったとき身体に存する障害」を後遺障害としており、この後遺障害については一生残存する建前を取っています。したがって、同一部位(同一系列)の後遺障害については、加重による上位等級認定がされない限りは、等級認定はされません。
・また、交通事故以外の原因で既存障害が認められてしまう場合にも、同様の扱いになります。例えば、もともと外貌に3cmの線状痕がある人が事故により外貌の別部位に3cmの線状痕を残した場合、原則として「外貌に醜状を残すもの」とは認められず、12級14号は認定されないということになります(ただし、既存障害と事故による障害を総合評価して「相当の醜状」と判断されれば、9級16号が認定された上で12級分の自賠責保険金を差し引くという扱いがされます。)。いずれにしても、等級認定には既存障害の等級の程度を超える後遺障害が必要だということです。

◇同一部位の傷病を原因とする症状でも他の症状ならば認定可能

・同一部位の傷病を原因とする前回認定とは他の症状については、加重とならない等級認定がされ得ます。例えば、第1事故で頚椎捻挫となり首の痛みにつき14級認定されていた場合に、第2事故で再び頚椎捻挫となり右手指の痺れについて等級申請する場合です。このような場合には、右手の痺れについても新たに14級認定される可能性があります。ただし、このような場合には、等級認定されたとしても、特に事故が比較的近接しているようなときには、示談交渉の際に、慰謝料や逸失利益について争われる可能性が高い点には注意が必要です。

◇中枢神経と末梢神経の関係

・損害保険料率算出機構は、「同一部位」の解釈として、同一系列の後遺障害は同一部位の後遺障害と理解してきたようです。この理解では、脊髄損傷等で下半身不随となった者(1級)がその後に追突事故に遭って14級相当の首の痛みや手の痺れを残したとしても、14級の認定はされないということになりますが、近年、これと異なる解釈をした裁判例(東京高判平28・1・20判時2292・58)があり自賠責の今後の運用が注目されているところです。

◇相談のポイント

●同一部位の同一症状については同じ等級の認定はされないが、前回認定よりも高い等級であれば認定され得る。
●同一部位を原因とする症状でも、指の痺れのように前回等級認定時に認定されていない別部位の症状は、等級認定され得る。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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