建設業に関する法律~独占禁止法と建設業法
こんにちは。本日は、建設業に関する法律について説明します。
◎どんな法律が適用されるのか
・建設業者が下請を行ったとしても下請法は適用されません。建設業者が下請を行った場合には建設業法と独占禁止法が適用されます。建設業に関する取引は建設業法で細かく規制されているので、建設工事の下請取引については下請法ではなく建設業法の適用を受けることになります。建設業者が建設業法に違反する行為を行い、その行為が独占禁止法の不公正な取引方法に該当する場合には、国土交通大臣や都道府県知事は公正取引委員会に対して必要な措置を講じるよう求めることができます。この要求を受けた公正取引委員会は、不公正な取引方法に該当する行為を行っている建設業者に対して、違反行為の差止などを命令します。
◎下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準がある
・公正取引委員会は、建設業の元請負人の行為が不公正な取引方法であると認定するための基準を規定しております。次の①~⑩に該当する元請負人の行為は不公正な取引方法になるとされております。
①下請負人が工事を完了してから20日以内に検査を完了しないこと。
②①の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人の申し出があったのに、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けないこと。
③注文者から請負代金の支払いを受けた時に、注文者から支払いを受けた日から起算して1か月以内に、下請負人に下請代金を支払わないこと。
④特定建設業者(規模の大きな工事を下請負人に発注できる建設業者)が注文者となった下請契約における下請代金を、②の目的物の引渡しの申し出の日から50日以内に支払わないこと。
⑤特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払いにつき、②の目的物の引渡しの申し出の日から起算して50日以内に一般の金融機関による割引を受けることが困難な手形を交付し、下請負人の利益を不当に害すること。
⑥自己の取引上の地位を利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請け契約を締結すること。
⑦下請契約の締結後、正当な理由がないにもかかわらず、下請代金の額を減額すること。
⑧下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材等を指定し、これを下請負人に購入させることによって、下請負人の利益を害すること。
⑨建設工事に必要な資材を購入させた場合に、下請代金の支払期日より早い時期に当該資材の対価を支払わせ、下請負人の利益を不当に害すること。
⑩元請負人が①から⑨までに掲げる行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会に知らせたことを理由として、下請負人に対し不利益な取扱いをすること。
◎ガイドラインにも規定がある
・建設業の下請業については、元請負人と下請負人の取引が公正に行われることを目指して、建設業法令遵守ガイドラインが規定されております。
・このガイドラインの中では、建設業法に違反することになる事例を具体的に示しております。ガイドラインでは、11項目の具体例を示していますので、次回説明致します。
本日はここまでとします。次回、建設業法ガイドラインに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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