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帰化申請・必要書類~その他の書類等

2018/7/28

こんにちは。本日は、帰化申請・必要書類~その他の書類等について説明します。

◎法定代理人の資格を証する書面

・申請者が15歳未満のときは、その法定代理人(まず親権者(父、母)であり、親権者がいないときは後見人)が申請しますが、そのときは法定代理人であることを証明する書面として、戸籍謄本、裁判書謄本、本国における証明書などを提出しなければなりません。

◎会社の登記事項証明書(登記簿謄本)

・申請者または申請者の配偶者または同じ世帯の家族が会社の経営者である場合や、親・兄弟などの経営している会社の取締役であるときは、その会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取り寄せます。

◎預貯金の現在残高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

・預貯金、有価証券、不動産を所有しているときには、各金融機関、証券会社、法務局などからそれぞれ取り寄せる必要があります。

◎運転記録証明書

・自動車の運転免許を有している場合は、運転記録証明書を取り寄せます。
・運転記録証明書というのは、運転に関する違反、事故、処分についての記録を記入した書面で、各都道府県にある自動車安全運転センターに申し込めば発行してくれます。

◎公的年金関係書類

・平成24年7月9日以降の申請より付加された新たな書面です。
①国民年金加入者で、申請者本人が自営業者等の場合、ねんきん定期便、年金保険料(直近1年分)の領収証書等の写し。
②申請者が厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適応事業主の場合、年金事務所が発行した保険料(直近1年分)の領収証書等の写し。
を年金事務所から取り寄せる必要があります。
・なお、公的年金関係書類については、平成24・7・9以降の実務上の取扱いの変更としては、「閉鎖外国人登録原票」以上に注意が必要であります。
・従前は全く必要でなかった書類ということもあり、公的年金に入っていないケースも出てきて問題となっております。今後法務局、年金事務所等との間で何らかのガイドラインが出てくるものと思われます。

◎手持ちの書類の写し

1)貸借対照表、損益計算書の写し

・法人の場合、いわゆる「決算報告書」のことです。

2)自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し

・自動車の運転免許証、医師、教員、建築士、調理師、美容師、宅建士・・・などの免許証、登録証といったものの写しであります。自動車の運転免許証については、裏表の写しを用意しなければなりません。

3)確定申告書控えの写し(個人・法人)

・確定申告をしている場合は、その申告書の控えの写しを提出しなければなりません。この点については、納税証明書のところで説明したとおりであります。

4)卒業証明書または卒業証書の写し

・卒業証書の写しの場合、申請の際、原本を持参した方がよいと思われます。

5)事業に対する許認可証明書の写し

・たとえば、建設業、風俗営業、質屋、古物商、貸金業、宅地建物取引業、旅館業、病院といった官公庁の許認可等が必要な事業を行っている場合は、その証明書の写しを提出します。

本日はここまでとします。次回、帰化申請書類の書き方に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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