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戸籍の収集の仕方!~相続人調査

2018/10/9

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、戸籍の収集~相続人調査について説明します。

◎戸籍の収集

◇質問

・私の父が亡くなったのですが、私には異母兄弟がいるそうです。異母兄弟の住所はどのように探せばよいのでしょうか。

◇解説

1.住民票

・住民票は、その人の住所を所轄している市町村役場から取得することができます。住民票には本籍が載っています。法定相続人の調査ですが、本件相談では、父親の住民票(父親は亡くなっていますので、正確には住民票の除票)を取得するところからスタートします。住民票の除票の保管期間は5年間となっていますので、注意してください。

2.戸籍

・戸籍は、その人の本籍地の役所から取得することができます。
・戸籍は、戸籍制度の改正や転籍によって、順次新しいものが作成されています。戸籍に記載されていた者全員が死亡や結婚による転籍等によって除かれてカラになった戸籍のことを除籍謄本といいます。また、戸籍制度の改正の前に使用されていた旧様式の戸籍のことを改正原戸籍(通常「かいせいはらこせき」と呼びます。)といいます。
・本件相談では、まずは父親の最後の本籍地から戸籍を取得します。その時のポイントとしては、同じ本籍地の役所が父親の戸籍を何通も持っていることがありますので、印紙を多めに送って、持っている戸籍を全て送ってくれるよう送付状等に書いておけば調査が早く済むでしょう。
・新しい戸籍が作成され、旧戸籍が別にある場合には、新しい戸籍に、なぜ新戸籍が作成されたのか、旧戸籍はどこにあるのかが書いてあります。取得した戸籍をよく読んで、前の戸籍の本籍地の役所から前の戸籍を取り寄せるようにします。そのときのポイントとしては、新戸籍のコピーを役所に送って、この戸籍の前の戸籍が欲しい旨伝えるとスムーズでしょう。
・このように、父親の出生から死亡までの戸籍を全て集めれば、父親の相続人及び彼らが転籍していった先が判明します。次は、その相続人の戸籍を取得して、生存の有無や代襲相続等が発生していないかを調べることになります。
・調査の結果、父親の相続人が誰なのか判明したら、それぞれの本籍地の役所から戸籍の附票を取り寄せます。戸籍の附票は住民票と連動しており、住所が記載されていますので、相続人の住所が判明することとなります。

※青森県内の遺言書作成・相続の相談は香取行政書士事務所にお任せください。
・対応エリアは津軽一円です。
※弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・鯵ヶ沢町・深浦町・中泊町・田舎館村・西目屋村です。宜しくお願いします。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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