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遺産分割協議書 ~弁護士・司法書士・税理士・行政書士、それぞれの業務について~

2018/4/20

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺産分割協議書 行政書士と司法書士について説明します。

◎弁護士の業務:代理交渉権、訴訟業務全般

・代理人として交渉(弁護士業務)
・訴訟(弁護士業務)
①遺産分割調停の訴訟代理人・遺産分割の審判の代理人
②不在者の財産管理人・相続財産管理人等
※行政書士として出来る業務
・相続人の調査(捜査)戸籍等の収集、相続財産の調査等を行い、相続人間で争いに発展した場合、また遺産分割協議がまとまらなかった場合等には、弁護士に移管します。相続に際し、少しでも紛争化する要素が有る場合は、当初から弁護士を紹介する場合も有ります。

◎司法書士の業務:登記全般業務

・不動産登記
①所有権保存登記
②相続(名義変更)所有権移転登記
③抵当権抹消登記等
・商業登記
①会社役員変更登記等
◇行政書士と司法書士の重複業務
・遺産分割協議書の作成
※行政書士として出来る業務
・相続人の調査(捜査)、戸籍等の収集、相続財産の調査、相続財産目録の作成をし、各相続人に提示して遺産分割の割り振りを決めて頂きます。最終的に決定した内容の遺産分割協議書を作成します。そして、司法書士へ不動産登記業務を移管します。

◎税理士の業務:税務関係全般業務

・相続税の申告
・所得税の準確定申告
・相続税対策(遺産分割協議書の分け方にも関係します)
※相続財産を調べた結果、相続税が発生しそうな金額になった場合は、安易に遺産分割協議書を作成しない方が良いと思われます。相続税対策のために、作成前に税理士に相談して意見を聴くべきで有ると思われます。

◎行政書士が出来る相続業務

1、相続人の調査
2、相続関係図の作成
3、相続財産の調査
①不動産
②プラスの財産調査 金融機関等
③マイナスの財産調査
4、財産目録の作成
5、遺産分割協議書の作成
6、各種金融機関等の手続き

◆相続業務:一般的業務の定義(広義)

①遺言
②任意後見契約
③成年後見(法定後見)
④相続(遺産分割協議書、相続登記)
⑤死後事務

本日はここまでとします。次回、相続 基礎知識に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

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