相続の基礎知識 ~相続で知っておきたい用語を解説 3~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、相続 基礎知識その3について説明します。(前回よりの続きとなります。)
◎戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
・これらの書類はいわば人の一生の足跡を記録したものであります。いつどこで誰の子として生まれ、誰と結婚し、子供がいつ何人生まれ、どこで死亡したかという記録であります。
◎戸籍簿
・日本国民は結婚すると新戸籍を作ることとなっており、親の戸籍から抜けます。1つの戸籍は夫婦とその子供から構成されています。よって、ある人の身分関係を調べる場合、戸籍簿を調査することにより、婚姻後の相続人が判明します。
◎除籍簿
・ある1つの戸籍に記載されている全員が除かれた戸籍簿をいい、通常の戸籍簿とは区別されています。夫婦が死亡、子供が婚姻により新戸籍を作った場合が代表例であります。高齢の方が亡くなった場合、結婚前の身分を調査する時には除籍簿謄本を調べる場合が多くあります。
◎改正原戸籍簿
・役所での記載スタイルの改正前の戸籍簿のことをいいます。最近では戸籍簿のコンピューター管理に伴った改正があります。時期は市区町村によって異なりますが、大抵ににおいて調査が必要となります。なぜ必要かというと、改正前の情報の全てが転載されるわけではなく、省略されてしまうからであります。改正時点において、結婚等ですでに戸籍から抜けている子供は記載されていないようなことがあります。大抵の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の全部を取り揃えてはじめて、被相続人の出生から死亡まで記載された公的証明が出来ます。
・相続の基礎知識はこれで終わりにします。
◎行政書士として出来る相続業務
・相続人の調査(戸籍等収集)
・相続関係図の作成
・相続財産の調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書作成
・各種金融機関等の手続き
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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