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マージャン店許可申請②/弘前市(青森県)

2019/4/15

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、マージャン店許可申請②/弘前市(青森県)について説明します。
前回に続き、具体的な説明をしていきます。

◎申請書

・申請書は、その1、その2、営業の方法の3つに分かれています。この段階で難しいと感じたならば、相談できる行政書士を探した方が良いでしょう。
・あなたが自分でやる場合は、申請書の書き方に関しては、インターネット等の情報を参考にして頂きたい。

◎店舗メニュー

・どのような料金体系なのか、誰にでもわかりやすく記載しましょう。
・マージャン料金以外にも飲食物を提供する場合はそのメニューも用意しましょう。(税抜きなのか税込みなのか、グラス1杯は何mlなのかとかは記載した方が良いでしょう。)

◎営業所周囲100m略図

・営業所の周囲に保全対象施設がないかどうかの地図を添付する。いろいろと決まりごとが有りますので、警察署との打ち合わせが必要です。
・ゼンリンの地図をコンビニで取得して使うと便利です。(コピー機・有料)。
・営業所が細長いと円も細長くなったりそれなりに気を使うところは多いと思われます。

◎申請図面

・行政書士はCADという専門のソフトで作っています。私もCADで作成しております。
・あなたも頑張って欲しいところですが、こりゃダメだと思ってもここまできたあなたなら、行政書士とのやり取りはスムーズに行くと思います。

◎使用承諾書

・大家さんからの「マージャン店をやることを認める」旨の承諾書です。
・一般的に不動産管理会社が代理で作成してくれる場合が多いので、まずは不動産管理会社に尋ねてみましょう。
・大家さんから直接貰う場合は、行政書士又はインターネット等からひな形を入手して使用した方が良いと思います。

◎誓約書

・誓約書は一般的には3つです。

①人的欠格事由に該当していないことの誓約書
②営業時間を厳守することの誓約書
③誠実に職務を執行することの誓約書
④ダンスをさせないことの誓約書 プラスアルファ

◎警察署の実査

・弘前警察署の場合、申請書を提出してから早くても20日後~1か月後に実査があります。実査は風俗浄化協会といって警察署で長年風営法関連の業務に携わった筋金入りのプロが検査します。まずは申請書が適正であるかのチェックをします。
・そのあとでレーザーで店舗を測量します。

◎警察の実査で注意すべきポイント

①椅子の数、テーブルの数、照明の数、スピーカーの数などが図面と一致しているか
②出入口に「18歳未満の者の入場をお断り」の旨のプラスチックカードを貼っているか
③店舗内のテーブル上の部分がくまなく10ルクス以上の明るさがあるか
④スライダックス(調光器)ではなく、オンオフスイッチになっているか
⑤従業員名簿を用意しているか
⑥店内にメニュー表を貼っているか
⑦店内に営業時間の案内を貼っているか

◇申請人と管理者

・実査で書類のチェックと店舗内のチェックが終わると申請人と管理者は検査官に呼ばれ、簡単な面接があります。

①風俗営業は初めてか否か
②ほかのお店で管理者をやっていないか
③外国人従業員を雇うかどうか
④18歳未満のものを雇うかどうか
⑤20歳未満のものを雇うかどうか
⑥店舗内の改装を行う予定があるかどうか

・あなたの予定通りに答えて良いのですが、④は違法になりますので、「いいえ」になります。

◇消防と建設課の検査

・弘前市の場合、3階以上の建物の場合に検査があります。

◎警察署からの連絡

・検査で特別問題がなければ、申請手続の日から55日以内に許可の連絡が来ます。連絡の順番は、申請人が電話に出なければ管理者、管理者が出なければ行政書士の順に連絡が入ります。
・申請人と営業所の確認があり、その後に許可日と許可の旨が告げられます。そして許可番号が教えられるのでその番号を必ずメモしましょう
・許可証が交付されるまでに仮に警察署の調査が入っても許可番号があれば無許可営業でないと証明出来ます。

◎許可証の交付

・許可の通知から2週間前後で許可証と管理者証が出来上がります。

・以上が許可申請の流れになります。いかがでしょうか?

●「こりゃあ無理だ」そう思うのが普通だと思います。そういう場合には当事務所で対応致しますので、お気軽にご相談ください。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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