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弘前市飲食店休業等協力金~11/2より手続開始

2020/10/25

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、弘前市飲食店休業等協力金のお知らせ~11月2日受付開始について説明します。

◇市内で飲食店を営業する事業者が、市からの協力依頼に応じて休業した場合や、感染防止対策をした上で営業時間の短縮等を実施した場合に、市から協力金を支給します。

◇香取行政書士事務所では、申請の仕方が分からない、忙しくて時間がない方の申請代行を承っております。若干の事務手数料を頂戴いたします。

◎協力金の金額

●1店舗あたり20万円(対象店舗数x20万円)

◎交付対象者

市内で飲食店を営業する事業者で、次のいずれにも該当するものとします。

(1)令和2年10月22日(木曜日)0時から10月31日(土曜日)24時までの全日にわたり、休業又は市の指定した感染防止対策(三密の回避等)及び営業時間の短縮等を実施したもの。

※本社が市外であっても、市内に店舗がある場合は対象となります。
※テイクアウトや宅配サービスを合わせて営業している場合は、店内での飲食物の提供のみ休止又は営業時間の短縮をすれば交付の対象となります。

(2)令和2年10月21日以前に開業し、営業実態が確認できるもの。

(3)令和2年10月11日まで、通常どおり営業していたもの。

※傷病による入院など、やむを得ない理由により休業していたものや、令和2年10月11日以降に開業したものを除く。

(4)令和2年11月1日以降も継続して営業する意思があるもの

(5)事業者(法人にあっては代表者及び役員)が暴力団員でないもの。

◎交付の条件

市が指定した期間において以下の取り組みを実施した事業者。

(1)「バー・スナック・キャバレー・ナイトクラブ・カラオケスナック・パブ」については、全面休業すること。

(2)(1)以外の飲食店については、感染拡大防止対策(三密の回避等)及び、以下の①~③の取り組みを実施すること。

①夜7時以降の酒類の提供を自粛すること。
②夜8時から翌朝5時までの営業を自粛すること。
③通常の営業時間より一日あたり合計2時間以上営業時間を短縮すること。

◎申請期間

●令和2年11月2日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで

◎「弘前市飲食店休業等協力金」Q&A~10月24日現在(随時更新されますので市役所のホームページも確認ください)

◇項目一覧

①支給額について
②期間等について
③交付対象者について
④交付対象となる店舗について
⑤営業形態について
⑥申請手続きについて

①支給額について

Q1:協力金の額はいくらですか?
A1:市内で飲食店を営業する事業者が、市の協力依頼に応じて休業した場合や、感染防止対策をした上で営業時間の短縮等をした場合に、1店舗につき、20万円を交付します。

Q2:市内に飲食店を3店舗持っているのですが、その場合でも支給額は20万円ですか?
A2:市内に所在する店舗の数に応じて決定するため、対象店舗が3店舗の場合は、支給額は60万円となります。

②期間等について

Q3:市からの協力依頼の期間は?
A3:10月20日(火)0時から10月31日(土)24時までの期間です。

Q4:協力金の対象となる期間は?
A4:10月22日(木)0時から10月31日(土)24時までの期間です。

Q5:まだ開店して間もないのですが、今回の協力金の支給対象となりますか?
A5:10月21日(水)以前から開業しており、営業の実態が確認できる場合は、対象となります。

Q6:飲食店ですが、週に3回程度しか営業していません。それでも協力金の対象となりますか?
A6:感染拡大防止に協力していただいているので、協力金の対象となります。

③交付対象者について

Q7:協力金を受け取れるのは誰ですか?
A7:対象となる飲食店を運営する事業者です。

Q8:弘前市内に店舗がありますが、本社は市外です。協力金の交付対象になりますか?
A8:市内に対象となる店舗があれば、協力金の交付対象となります。

Q9:フランチャイズ経営を行っているオーナーは対象になりますか?
A9:経営する店舗が飲食店であれば、交付対象となります。

Q10:社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等は協力金の対象となりますか?
A10:なります。

Q11:同一人物が複数の法人の代表取締役ですが、協力金は法人毎に申請できますか?
A11:それぞれ要件に該当すれば、法人毎に協力金の申請ができます。

Q12:10月25日で廃業しました。協力金を申請できますか?
A12:協力金の対象期間中に廃業した場合は申請できません。

④交付対象となる店舗について

Q13:ホテルを休業した場合は、協力金の交付対象となりますか?
A13:宴会場部門において交付の条件を満たした場合は交付対象となります。

⑤営業形態について

Q14:市内で10店舗展開しており、全て飲食店です。例えばそのうち、4店舗だけ休業し、残り6店舗で通常営業を行った場合でも、協力金の対象となりますか?
A14:交付の条件を満たした4店舗分が対象となります。

Q15:店内飲食とテイクアウトを行っていますが、どうすれば協力金の対象となりますか?
A15:店内飲食について交付の条件を満たしていれば対象となります。

Q16:店舗内での飲食の提供を休業していますが、従業員のみで店舗内で作業している場合は協力金の対象となりますか?
A16:なります。

Q17:コンビニエンスストア等のように飲食業と小売業が混在しているなど、複数の要素を持っている場合、どうすれば交付対象になりますか?
A17:飲食部分とそれ以外の部分を明確に区分できる場合には、飲食部分において交付の条件を満たせば対象になります。なお、明確にできない店舗の場合は、店舗全体において交付の条件を満たせば対象になります。

Q18:飲食店が店内飲食を休止し、テイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、対象となりますか?
A18:なります。夜8時以降に切り替えて営業を継続した場合も対象となります。

Q19:キッチンカーでテイクアウトの飲食業を行っていますが協力金の対象となりますか?
A19:テイクアウトサービスについては、対象となりません。

Q20:和菓子店内に設けている喫茶コーナーを休業する場合は対象になりますか?
A20:喫茶コーナーを飲食業の許可を得て実施している場合は対象となります。

Q21:飲食店を併設したホテルが宿泊店舗のみ営業し、飲食店の営業を休止した場合、協力金の交付対象となりますか?
A21:なります。

Q22:店舗兼自宅の場合は対象になりますか?
A22:なります。

⑥申請手続きについて

Q23:休業等の状況が確認できる書類として、どんな資料を提出すればいいですか?
A23:10月31日(土)まで実施していたことが確認できる張り紙を貼った店舗の写真、又はホームページの写し等をご準備ください。

Q24:今回の協力金と他の給付金等の両方に申請することはできますか?
A24:それぞれの交付条件に該当すれば、両方に申請することができます。

Q25:昼11時から夜9時まで食堂を営業していますが、営業時間をどのように短縮すれば対象になりますか?
A25:営業を自粛する夜8時から9時の間を含んだ、合計2時間以上短縮すれば対象になります。

◆香取行政書士より一言

●飲食店事業者の皆様を応援しています。
●良く分からない、時間がないとう事業者の方の申請代行を承ります(事務手数料を若干頂きます)。
●申請方法は発表になり次第ブログにアップします。

本日はここまでとします。
またのご利用をお待ちしております。

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    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

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