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運送業許可の要件~青森県・弘前市

2019/9/9

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、運送業許可のの要件~青森県・弘前市について説明します。

◎大枠をつかむ

・運送業許可申請には、大きく分けて「資金」、「人」、「場所」、「車両」の4つの要件があります。4つのうち1つでも満たすことができないと、許可申請を行うことができません。加えて、申請受付後に法令試験が行われ、合格できなかった場合、要件を満たしていても許可は下りません。
・以下でそれぞれの大枠を見ていきましょう。

◇資金の要件

・運送業許可を取得するには、とにもかくにも運送業を開始するための資金確保が必要となります。ですから、運送業許可申請のご依頼を頂いた際に最初に確認すべき事項といえます。
・特徴的なのは、建設業許可のようにどの申請者に対しても一律に必要額が定められているのでなく、申請者個々の事業計画に沿って計算した事業開始資金を確保している必要があるというところです。
・したがって、申請者が持っているリソースにより、事業開始に必要な資金は500万円の場合もあれば2,000万円以上の場合もあるということです。

◇人の要件

・人の要件とは、申請者及び運送業を開始するにあたって必要な人員に対して定められた基準のことです。申請者が欠格事由に該当していないか、運行管理者・運行管理補助者、整備管理者が定められた資格や経験を持っているか、事業に使用する自動車の台数分の運転者の確保ができているか、などの要件を満たす必要があります。

◇場所の要件

・場所の要件とは、運送業を開始するにあたり使用する営業所・休憩施設、睡眠施設及び車庫(場合によっては保管施設)に対して定められた基準のことです。
・これらは、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法などに抵触してはいけません。
・車庫出入口の前面道路の幅や周辺の環境についても地方運輸局長が定める公示で細かく要件が定められているので、個別に我々行政書士が具体的な調査をすることになります。

◇車両の要件

・車両の要件とは、運送業を開始するにあたって使用する事業用自動車について定められた基準のことです。申請受付の時点で、申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確保予定であることなどが求められます。

◇法令試験

・法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に行われます。この試験に2回受験して合格できない場合は、非情にも申請取下げとなってしまいます。運送業許可を取得して事業を営むわけですから、運送業を行ううえでの法令を身に着け、自らその事業を的確に行う能力を有している人にしか許可を与えないというわけです。

◇ポイント

●運送業許可の要件の中で最も重要なのは、資金の要件です。苦労して探した営業所や車庫も、事業開始に必要な資金を確保できなければ水の泡となってしまいます。

・運送業許可の要件の大枠はつかめましたか?次回からは、各要件を詳しく見ていきましょう。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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