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就労継続支援A型の開業手続き~青森県/弘前市・青森市ほか

2025/3/16

就労継続支援A型の開業を検討している方へ|行政書士が制度と手続きをわかりやすく解説

就労継続支援A型事業は、障害や難病のある方が一般就労に向けて経験を積みながら、安定した収入を得られる福祉サービスです。障害福祉サービスの中でも「雇用契約を結ぶ」ことが特徴であり、最低賃金の支払い義務があることから、利用者にとっても事業者にとっても大きな責任と意義を伴う事業です。

一方、開業するには法人格の取得をはじめ、設備・人員・運営に関する厳格な基準を満たす必要があり、十分な準備と計画が求められます。

この記事では、就労継続支援A型事業の基本から開業までの流れ、報酬制度、指定申請に必要な要件などについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、障害や難病により企業等での一般就労が困難な方に対して、雇用契約を結んだうえで生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上を支援する福祉サービスです。

障害者総合支援法に基づく福祉サービス

この制度は「障害者総合支援法」に基づき、地域生活を支える福祉サービスの一つとして位置づけられています。

利用者は原則18歳以上で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

  • ・一般企業での就労が困難な障害者
  • ・就労移行支援事業を利用したが、引き続き支援が必要な方
  • ・50歳に達している、または障害基礎年金1級の方
  • ・就労経験があるが、現時点では一般就労が困難な方

雇用契約を結び、最低賃金が保証されるため、B型と比較して一般就労により近い形での支援が行われます。


A型事業所開業のメリットと留意点

開業のメリット

就労継続支援A型事業所を運営することで、社会貢献性の高い事業に取り組みながら、国保連からの報酬(給付費)を得ることができます。また、利用者の生産活動による売上も加わるため、事業としての継続性が見込めるモデルでもあります。

さらに、地域の障害者支援や人材確保の観点から、自治体や関係機関との連携を強化できる点もメリットの一つです。

留意すべき点

一方で、開業後には法令遵守・人員基準・運営基準・設備基準を継続的に満たす必要があり、経営と福祉の両立が求められます。特に近年は「利用者の平均賃金額」や「一般就労への移行率」といった運営実績が重視され、基準を満たさない場合には報酬減算や指定取り消しとなるケースもあるため注意が必要です。


就労継続支援A型の報酬体系(2024年度報酬改定)

就労継続支援A型の事業所には、国保連から利用者ごとの「基本報酬」と「加算報酬」が支払われます。2024年度の報酬改定では、事業所の実績に応じた報酬体系がより強化され、以下のように区分されています。

基本報酬(1日あたり・利用者1人)

区分 利用者の平均賃金月額 報酬単位数(1日あたり)
I 10,000円以上 362単位
II 5,000円以上10,000円未満 322単位
III 5,000円未満 283単位

※ 1単位=10円前後。地域区分により異なります。

さらに、以下のような加算が認められています。

  • ・目標工賃達成指導員加算
  • ・送迎加算
  • ・福祉・介護職員処遇改善加算
  • ・特別処遇改善加算
  • ・ベースアップ加算 など

報酬制度は定期的に見直されるため、最新情報の確認が欠かせません。


開業に必要な主な要件

1. 法人格の取得

就労継続支援A型事業は、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人格を有する事業者のみが開設できます。個人事業での開業はできません。

法人の定款には、福祉サービスに関連する事業目的の明記が必要です。

2. 指定申請の手続き

法人を設立した後、事業所の所在地を管轄する都道府県または政令指定都市に対して、障害福祉サービス事業者の指定申請を行います。

指定を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。


人員基準

就労継続支援A型では、以下の職員配置が義務づけられています。

職種 配置要件 主な業務内容
管理者 1名(常勤・兼務可) 事業全体の統括・人事・運営管理
サービス管理責任者 1名(常勤) 個別支援計画の作成・評価・モニタリング
職業指導員 利用者10人に1人以上 作業の指導、就労支援
生活支援員 利用者10人に1人以上 生活面での相談・支援

※職業指導員と生活支援員は兼務可能です。

また、従業員全体に対して「常勤換算で原則6割以上が常勤職員であること」も求められています。


設備基準

事業所には、以下のような設備が必要です。

  • ・相談室:プライバシーを確保できる個室(面談スペース)
  • ・訓練・作業室:十分な広さと換気を備えた作業スペース
  • ・事務室:職員用の執務スペース
  • ・トイレ・洗面所:利用者数に応じた設置が必要
  • ・休憩室:適切な休憩がとれる環境

施設のバリアフリー化、消防法上の安全基準の確認も必要です。


生産活動と収益性の確保

A型事業所では、利用者が従事する生産活動を通じて得られる収益が重要な位置を占めます。

清掃業務、軽作業、農作業、食品加工、ECサイトの運営など、多様な業種が展開されており、地域資源や企業ニーズとマッチした事業モデルが求められます。

なお、近年の制度改正により、一定の収益性を確保できない事業所には指定の新規取得が認められないケースも出てきています。そのため、事業計画書の段階から実現可能な収益モデルの構築が不可欠です。


開業に必要な準備期間とスケジュール

A型事業の指定申請には、準備から申請・指定まで6か月~1年程度を見込むのが一般的です。

主な流れの一例:

  1. 1.事業計画の策定(収支計画・人員配置・設備検討)
  2. 2.法人設立・定款整備
  3. 3.物件選定・設備準備
  4. 4.関係機関との事前協議
  5. 5.指定申請書類の作成・提出
  6. 6.実地指導・指定取得
  7. 7.開業・利用者募集

自治体によっては事前協議・内示制度があるため、早い段階で管轄部署と連絡を取ることが成功のポイントです。


行政書士によるA型事業所開業サポート

就労継続支援A型の開業には、法人設立、指定申請書類の作成、施設基準の確認、収支計画の立案など、複雑な手続きが多数あります。行政書士はこれらの手続きを一括してサポートし、スムーズな開業を実現します。

とくに以下のようなケースでは、専門家のサポートが効果的です。

  • ・初めて障害福祉事業を始める方
  • ・設備や人員の基準に不安がある方
  • ・申請書類の整備・自治体との調整に不安がある方

まとめ

就労継続支援A型事業所は、社会貢献性が高く、経済的にも安定した運営が可能な福祉事業ですが、開業には多くの準備と専門知識が求められます。

しっかりとした計画と制度理解のうえで、地域に根ざした事業を目指すことが成功への第一歩です。開業を検討されている方は、行政書士などの専門家に相談しながら、着実に準備を進めましょう。

※香取行政書士からひと言

就労継続支援施設の開業には複数の役所との打合せや大量の書類作成や図面作成があります。本業に専念して頂くのが香取行政書士の方針ですので、できるだけ早めにご相談ください。サポート対応エリアは、青森県/弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。

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