船舶安全法・船舶のトン数の測度に関する法律~海事代理士試験
こんにちは。
青森県弘前市の海事代理士、香取です。
本日は、船舶安全法・船舶のトン数の測度に関する法律の出題傾向と対策について説明します。なお、海事代理士試験研究センター(ReaL)平成27年5月第2版発行の海事代理士必修テキストよりの記述であります。
◎船舶安全法
◇目標点と出題形式
●目標点 17点/20点
●出題形式 空欄補充式・選択式
・船舶安全法は、船体及び機関の構造並びに諸設備について最低基準を定め、適用船舶に対してこれらの施設を強制するとともに、船舶検査を行うことによって、船舶の堪航性を保持し、人命の安全を保持することを目的としています。
・出題範囲は、船舶安全法が中心ですが、船舶安全法施行規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則などからも出題実績があります。近年は、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令や海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(証書省令)からの出題があり、今後も注意が必要です。
・頻出条文としては、法第3条「満載喫水線の表示」が例年出題されており、法第5条「船舶検査」、法第9条「船舶検査証書等」も多く出題されています。ここ数年の出題形式としては、全問が空欄補充式で出題されていますが、空欄を記述させる場合と、語群から選択させる場合があります。また、条文の穴埋め以外に、船舶法と同様に法体系についての説明文から出題される場合もあります。
・対策として、他の科目と同様に条文の暗記が求められます。古い法律なので、船舶法と同様にとっつきにくいですが、条文の穴埋めが出題されることが多いので、しっかりと取り組んでいきましょう。また、船舶安全法においては、船舶検査の理解は必須です。各種検査がある他、検査を合理化するための制度(型式承認、検定制度、予備検査など)もありますので、体系的に覚えておきましょう。
◎船舶のトン数の測度に関する法律
◇目標点と出題形式
●目標点 10点/10点
●出題形式 空欄補充式・選択式
・国際的に船舶のトン数の測度を統一する「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」への批准に伴い、船舶の測度及び国際トン数証書の交付等について規定された法律です。
・出題傾向は、法第8条「国際トン数証明書」が毎年出題されている他、法第3条「定義」では、「閉囲場所」、「上甲板」、「貨物積載場所」、「基準喫水線」、「国際トン数証書」それぞれの意味についても問われているので、船舶に関する正確な理解が必要です。出題形式は、空欄補充式となっており、条文の一部の空欄を選択肢または記述で埋める形式で出題されます。
・対策としては、条文数が16条しかなく、しかも近年は施行規則からの出題がないため、出題される個所も自ずと限られていますので、条文をしっかり暗記しましょう。船舶のトン数には、「国際総トン数」「総トン数」「純トン数」「積載重量トン数」等、似たような語句があるので、それぞれの定義をしっかりと理解しておきましょう。筆記試験全体では6割程度が合格ラインとなっていますが、本科目については出来れば満点を狙い、苦手科目の分までカバーしておきたいところです。
・実務では、船舶の新造や改造を行う際に必ずトン数の測度が必要であり、国土交通省の海事技術専門官(船舶測度官)によって測度が行われます。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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