どんな時、車庫証明が必要!?知っておくべき3つのケース
ご訪問頂きありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士 香取です。
車庫証明の手続き、知っておくべき3つのケースについて説明します。
自家用自動車の保管場所証明申請 証明を必要とする車両は,適用地域内に、使用の本拠の位置が有り、自動車の保有者が、次に該当する場合です。
- 1.新車を購入した時。
- 2.中古車を購入、又は譲り受けるなど、保有者の変更があった時。
- 3.自動車の、使用の本拠の位置を変更した時。
青森県内の適応地域とは
平成12年6月1日当時の青森県内の全ての 市(青森市・弘前市・八戸市など)・全ての町及び田舎館村です。
申請先・必要な書類
申請先・必要な書類はきちんと押さえておかないと何度も足を運ぶことになります。
- ・保管場所の位置を管轄する警察署に申請する。平日の日中に、2回行く事になります。
- ・自動車保管場所証明申請書 2通。
- ・保管場所標章交付申請書 2通。
- ・所在図及び配置図 各1通。
- ・保管場所の使用権原書 1通。
保管場所の土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原、疎明書面、いわゆる自認書。
保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は、駐車場賃貸借契約書の写し。
保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の、保管場所使用、承諾証明書が必要です。
場合によっては、他の書類が必要になる事があります。
手数料について
- ・自動車保管場所証明申請手数料 2、250円。
- ・自動車保管場所標章交付手数料 550円。
※弘前市・黒石市・平川市・五所川原市他/津軽地方の車庫証明は、香取行政書士にお任せください。
本日はここまでとします。次回へ続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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