車庫証明申請書 ~申請書・所在図・配置図の書き方と注意点について~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、車庫証明申請書の書き方と注意点について説明します。
◎車庫証明とは
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき必要とされている手続きであります。
◎車の保管場所の条件とは
・自宅から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りが出来ること
・自動車の全体を収容出来ること
・自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有すること
◎申請書類の入手方法
・最寄りの警察署へ行って貰うことも出来ますし、警察署のホームページ等からダウンロードすることも可能であります。
◎申請書の書き方と注意点
1.車名・型式・車台番号・自動車の大きさ→これらの情報は車検証にすべて記載されています。警察署のホームページを参考にして正確に記入します。
2.自動車の使用の本拠の位置→注意点としては、「住民票」に記載されている通りに記入することです。「大字」「字」「番地の数字」には十分な注意が必要であります。注)弘前市は必ず大字が付きます。
3.自動車の保管場所の位置→駐車場の住所を記入します。
4.提出年月日→実際に警察署に提出する日になりますので、空欄にしておいて、申請当日に警察署で記入するようにしましょう。
5.押印は認印で構いません。
◎所在図・配置図の書き方と注意点
・必ず上を北にして記入します。
・所在図→自宅と駐車場をマークします。自宅と駐車場を直線で結び、その距離を記入します。付近の道路と目標となる建物を記入します。
・配置図
□自宅の場合は、敷地を記入し、その中の車庫の位置を明示します。
□車庫は、奥行き、幅の平面の寸法を記入します。高さ制限の有る駐車場については、高さも記入します。
□出入口の位置と幅、出入口の面している道路の幅員を記入します。
□周囲の建物を記入します。
◎保管場所使用承諾証明書の書き方と注意点
・使用者住所氏名→申請書の住所氏名と同一になります。
・使用期間→必ず記入します。証明申請又は届出する日から1か月以上、保管場所として使用できることが必要であります。通常は1年以上で記入します。
・大家さんの押印は認印でも構いませんが、訂正する時は同じ印鑑が必要になります。
◎青森県内で書庫証明が必要になる地域は、普通自動車と軽自動車で違います
・普通自動車 平成12年6月1日当時の青森県内の、全ての市(青森市・弘前市・八戸市など)、全ての町、及び田舎館村です。
・軽自動車 平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市です。
※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要は有りません。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8