内容証明はリスク回避に効果的!
ご訪問頂きありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
内容証明の業務とは
内容証明の業務について説明します。
行政書士が行う内容証明の業務は、主に「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成業務と捉えることになります。
行政書士は、依頼者の希望を聞き取り、その希望を正確に書面におこし、内容証明の書面にすることで依頼者の権利義務を明らかにして、解除・取り消し・無効主張などの様々な法的な通知を行うお手伝いをすることが出来ます。
行政書士の業務倫理として、「予防法務」といった考え方があります。
これは、依頼者の身に起こり得る様々な法的リスクから、危険を事前に予期し、予防するという考え方のことを指しています。
後日のトラブルを避けるための方策として、通常は「契約書」を作成します。
しかし、そのようなものを作成しなかった場合に、内容証明郵便などで通知を行い、相手からその回答を書面で頂くことで、後から合意内容の裏づけを狙っていく行動も取れます。
内容証明郵便とは
内容聡明郵便とは、日本郵便株式会社によると、次のように説明されています。
いつ、いかなる内容の文章を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
※当社が証明するものは内容文章の存在であり、文章の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
このように、内容が真実であるかどうかを証明するのではなくて、内容文章が存在することを証明してくれます。
内容証明の良いところは、依頼者の一方的な意思の通知内容であっても、それらが法的な効果を生じる場合又は請求などの証拠を残したい場合は、非常に有効であるという点にあります。
※香取行政書士事務所における内容証明の対応エリアは、青森県内(弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円)です。内容証明は香取行政書士事務所にお任せください。
次回、行政書士の行う内容証明業務に続きます。又のご訪問お待ちしております。
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