登記地目が畑で現況が宅地の土地の売買~農地法等の手続
こんにちは。本日は、登記地目が畑で現況が宅地の土地の売買に農地法等の手続は必要かについて説明します。
◎相談1
・市街化区域にある自宅の地目が畑となっています。このたび転居のため売却したいと考えていますが、農地法等の手続は必要ですか?
◎解説1
・登記地目が「田」や「畑」などの土地を売買するため、登記所(法務局)で所有権移転の登記等をするときは、農地法等の手続がされているかなどの確認がされます。
・これは、無断転用等を防止するため、農林水産省と法務省との間で「登記簿上の地目が農地である土地の取扱い」について通知による取決めがされているためであります。
・本ケースの土地については、市街化区域にあるとのことですので、農地法上、農地転用の手続は、農業委員会への届出となります。
・本ケースの土地は、地目変更等をしなければ登記所にて所有権の移転登記ができませんので、そのために農地法等の手続をとることとなります。
・過去に農地転用の届出が確実にされているということであれば、農業委員会で農地転用届出受理済証明等の交付を受け、登記所で地目変更の手続をします。
・また、その事実が不明であるならば、登記所に申請をし、登記官から農業委員会への照会により地目変更をするという手続をとります。
・さらに、農業委員会に農地転用の届出を再度行うという手続も考えられますが、現況が宅地である土地の農地転用の届出が受理されるかなど農業委員会への確認が必要であります。
◎相談2
・実家の父が所有する築30年以上の自宅(市街化区域以外)の地目が畑となっていますが、このたび父親と都内で同居するため売却を考えています。農地法等の手続は必要ですか?
◎解説2
・登記地目が「田」や「畑」などの土地を売買するため、登記所(法務局)で所有権移転の登記等をするときは、農地法等の手続がされているかなどの確認がされます。
・これは、無断転用等を防止するため、農林水産省と法務省との間で「登記簿上の地目が農地である土地の取扱い」について通知による取決めがされているためであります。
・本ケースの土地については、市街化区域以外にあるとのことですので、農地法上、農地の転用は許可の対象となります(都道府県知事許可等)。
・本ケースの土地は、地目変更等をしなければ登記所にて所有権の移転登記ができませんので、そのために農地法等の手続をとることとなります。
・過去に農地転用の許可が確実にされているということであれば、農業委員会等で農地転用許可済証明等の交付を受け、登記所で地目変更の手続をします。
・また、その事実が不明であるならば、畑から宅地となった時期等を確認し、農業委員会に相談することをお勧めします。
・農地転用に許可が必要な市街化区域以外での無断転用は、罰則規定がある行為に当たりますが、悪意のない転用行為で他法令においても違反行為に当たらないとされた場合等で一定期間以上その状態であるものについては、農業委員会等が交付する非農地証明等により地目変更ができる場合があります。
本日はここまでとします。次回、登記地目が畑で現況が山林の土地の売買に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
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