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更なる専任緩和~青森県の建設業許可申請は香取事務所へお任せください

2020/11/29

青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、更なる専任緩和・前向きについて説明します。

◎技術者配置要件に注目

◇営専技術者の兼務・テレワーク取扱い明確化

・生産性向上や新型コロナウイルス感染症の影響長期化の観点から、監理技術者や営業所専任技術者の配置要件に注目が集まっている。経団連などから専任緩和の要望が出され、規制改革に関する政府や与党の会議で連日、取り上げた。所管する国土交通省も検討費用を予算に盛り込むなど前向きな方針を示しており、安全や施工品質の担保を前提としながら、制度改善と新技術活用を組み合わせることで、変革を進める好機と捉える向きが強い。
・19日の政府・規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループ(WG)では「監理技術者の配置に係る専任要件」を議題として取り上げた。監理技術者の専任緩和については、10月に施行された改正建設業法で「特例監理技術者制度」を新設。実務経験と知識を持つ補佐者を現場に配置することで、一定以上の請負代金の工事で現場の専任が義務付けられている監理技術者について、2現場までの兼務が可能となった。
・補佐者は同改正(2021年4月施行)による技術検定試験の再編で新設する技師補制度のうち、1級技師補であって主任技術者の資格を持つ者などが該当することから、1級技師補が誕生する21年度後半以降に活用が進む見通しだ。
・国交省は、さらなる専任緩和の可能性を検討するため、21年度予算概算要求に調査・検証費用を計上していることを説明した。ICT活用などに焦点を当て、安全・品質の確保を前提に拡充のあり方を探る方針だ。同WGでは戸田建設から小規模改修工事を対象としたICT活用による専任要件の緩和も要望された。
・20日の自民党・行革推進本部の役員会では、営業所専任技術者と主任技術者の兼務が取り上げられた。国交省は現場と営業所が近接し、常時連絡が取れる体制を講じている場合、兼務が可能であるとの解釈を説明した。
・4月に新型コロナを契機として、営業所専任技術者などのテレワークについて、営業所と同等の業務を遂行できる環境があれば、テレワーク勤務を認めることを各地方整備局などに通知していることを明らかにした。

◇香取行政書士からひと言

●青森県(弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・中泊町・深村町・鰺ヶ沢町・田舎館村・西目屋村)の建設業許可申請は、香取行政書士事務所へお任せください。

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

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