建設業を営むには許可が必要(大臣許可・青森県知事許可他)
・建設業については、一品受注生産であるため受注者があらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難であること、長期間、不特定多数の人に使用される等の建設生産物の特性に加え、その施行については、総合組立生産であることから様々な材料、資機材、施工方法及び工程等を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから様々な地理的、地形条件の下で、日々変化する気象条件等に対処する必要があること、労働集約型生産であり、下請業者を含めた様々な技能を持った多数の作業員を使って作り出すといった特性があることから、建設業者はこれら建設業の特性を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。
・特に工事現場においては、建設業者の組織として有する能力と施工管理者である技術者の個人として有する能力が相まって発揮されることにより、はじめて適正な建設工事の施工が可能となるということができます。
・そのようなことから、建設業に関しては、建設業法(以下「法」といいます。)により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとうする各種の業務規定が定められています。
・許可を取得する行為は建設業における運転免許を取得する行為にすぎません。したがって、建設業の許可を申請する場合においては、事前に建設業における赤信号にについて十分に理解しておく必要があります。建設業の許可については、自らの社が信号無視を行うことがないよう、社内体制の整備、社内教育の実施等を行ったうえで取得することが必要です。
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