建設業を営むには許可が必要(大臣許可・青森県知事許可他)
・建設業については、一品受注生産であるため受注者があらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難であること、長期間、不特定多数の人に使用される等の建設生産物の特性に加え、その施行については、総合組立生産であることから様々な材料、資機材、施工方法及び工程等を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから様々な地理的、地形条件の下で、日々変化する気象条件等に対処する必要があること、労働集約型生産であり、下請業者を含めた様々な技能を持った多数の作業員を使って作り出すといった特性があることから、建設業者はこれら建設業の特性を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。
・特に工事現場においては、建設業者の組織として有する能力と施工管理者である技術者の個人として有する能力が相まって発揮されることにより、はじめて適正な建設工事の施工が可能となるということができます。
・そのようなことから、建設業に関しては、建設業法(以下「法」といいます。)により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとうする各種の業務規定が定められています。
・許可を取得する行為は建設業における運転免許を取得する行為にすぎません。したがって、建設業の許可を申請する場合においては、事前に建設業における赤信号にについて十分に理解しておく必要があります。建設業の許可については、自らの社が信号無視を行うことがないよう、社内体制の整備、社内教育の実施等を行ったうえで取得することが必要です。
●香取行政書士のサービス対応エリア
〇弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村・深浦町・鰺ヶ沢町・中泊町
〇建設業許可はお任せください
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森県 弘前市 香取行政書士事務所
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8