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「月次支援金」の「事前確認」受付中~青森県・弘前市近郊

2021/4/16

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、月次支援金について説明いたします。

◎「第2弾・一時支援金」月次支援金~事業者向け補助金

◇月次支援金について

・2021年4月以降に実施される「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下では「対象措置」といいます)」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

・月次支援金を給付することにより、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するというものです。

・一時支援金の給付を受けた方は、手続きが簡略化されています。

◎月次支援金の概要

◇給付要件

・給付を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

1.対象月の対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・次のいずれかに当てはまればOKです。
①対象措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施してる飲食店と直接・間接の取引があること
②対象措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

2.2021年の月間売り上げが2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

※1と2を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

◇給付額

・給付額は以下のとおりです。

・給付額=2019年又は2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上(給付額には上限があります。)

●中小法人等:上限20万円/月
●個人事業者等:上限10万円/月
●月毎の申請になるため、複数回申請が可能です。

◇対象月及び基準月

●対象月

・対象措置が実施された月のうち、同措置を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

●基準月

・2019年又は2020年における対象月と同じ月

◇給付対象

①対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事による影響を受けて、2021年の月間売り上げが、2019年又は2020年同月比で50%以上減少していること。
②対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売り上げが、2019年又は2020年同月比で50%以上減少していること。
①②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

◇給付対象かどうかについて

・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届け出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
・地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。

◇月次支援金申請手続きの概要

・初めて月次支援金を申請する前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
・2021年4月以降で、対象措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した月を対象月とし選択して、基本情報を入力の上、必要書類を添付して申請します。
・対象月が複数月におよぶ場合や新たに同措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な要件を満たせば、申請を行うことができます。ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみです。

◇必要書類

●2019年・2020年の確定申告書
●2021年の対象月の売上台帳
●通帳
●宣誓・同意書
●履歴事項全部証明書(中小法人)
●本人確認書類(個人事業者等)

◇月次支援金事前確認の概要

・事前確認機関において事前の確認を受けて、事業を実施しているかや月次支援金の給付対象者について正しく理解していることが確認された場合に限り、申請できます。

◇申請手続きの手順

(1)アカウントの登録(申請ID発番)
(2)事前確認に必要な書類を準備
(3)登録確認機関で事前確認を受ける
※事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には月次支援金のために事前確認を受ける必要はありません。
(4)マイページよりオンライン申請

◇申請期間

●4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
●6月分:2021年7月1日~8月31日

◇当事務所での事前確認の手数料は一時支援金と同額となります。

●こちらの方から訪問して対面での確認をさせて頂きます。(出張料込みです)。
※弊所での事前確認手続き及び申請手続き代行は有料です。無料でのお手続きは行っておりませんのでご了承ください。

◇香取行政書士からひと言

●月次支援金とは、2021年4月以降の「まん延防止等重点措置(以下:まん防)」又は「緊急事態宣言」によって、売上に影響を受けた個人事業主・中小法人等のための支援金です。申請に必要な書類等には一時支援金と共通点が多く、登録確認機関による事前確認が必要な点も同様です。また、一時支援金の申請時に提出した書類の一部は、月次支援金の申請では再提出が不要になります。総評として、月次支援金は一時支援金の第2弾と言えます。一時支援金を受給できた方で、4月以降も売り上げが落ち込んでいる場合、月次支援金も受給対象である可能性が高いと言えるでしょう。
●事前確認では、申請者が給付対象者であるかの判断は行いませんので、給付対象に該当するかどうかは月次支援金事務局の相談窓口にご相談ください。
●給付申請にあたっては、経済産業省のホームページに掲載されてる「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」の内容をご理解いただく必要がありますので、あらかじめご一読くださいますようお願い申し上げます。

◎一時支援金(中小企業庁HPより抜粋)

◇一時支援金とは

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。一時支援金申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までとなります。

◇給付

・申請頂いた内容・証拠書類等を確認し、申請内容に不備等が無ければ、申請頂いた内容・証拠書類等の確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みを行います。なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。

◇給付対象

1.フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
2.資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

◇給付対象者

・一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)で地方公共団体による営業時短要請に伴い新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払い対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって(以下、これらの影響を総称して「緊急事態宣言影響」という。)、下記(1)~(2)の給付要件をいずれも満たす必要があります。

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)2021年1月から3月までの期間(以下「対象期間」という。)新型コロナ感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。

◇登録確認機関

・一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

・申請の前に「登録確認機関」の事前確認を受ける必要があります。(事前確認を受けないと申請できません)

◇給付額

・2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上x3か月
・中小法人等:上限60万円 個人事業者:上限30万円

◇申請サポート

●香取行政書士事務所では申請サポートしております。弊所は登録確認機関です。

●申請代行オール込み(事前確認含む)で、個人事業者 税込 33,000円、法人 税込 44,000円にてお引き受けしております。

●お支払いは、事前確認分は当日現金にて頂戴します、成功報酬分は一時支援金の入金後に現金又は振り込みにて頂戴します。

◇事前確認(対面・出張にて対応しております。)

●一時支援金の事前確認(取引のない事業者様からの事前確認だけのご依頼も大歓迎です。)

・弘前市 5,500円

・旧岩木町 6,600円

・旧相馬村 6,600円

・弘前市東目屋 6,600円

・藤崎町 6,600円

・黒石市 6,600円

・平川市 6,600円

・大鰐町 6,600円

・田舎館村 6,600円

・平川市碇ケ関 7,700円

・板柳町 6,600円

・浪岡 6,600円

・青森市 8,800円

・五所川原市 7,700円

・鶴田町 7,700円

・つがる市 8,800円

・鰺ヶ沢町 7,700円

・深浦町 8,800円

・西目屋村 7,700円

いずれも出張料込みです。

●登録確認機関は事務手数料を一時支援金事務局より支給されますが、この事務手数料を辞退して申請予定者から対価(報酬)を得ることも認められております。当職はこの一時支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請予定者から報酬を頂くこととなります。また、事前確認状況によっては確認通知番号の発行をお断りする場合があります。この場合は本来の報酬の半額を申し受けます。当職が確認通知番号を発行した場合でも「給付金の受給を保証するものではありません」のでご留意ください。お支払いは当日現金にて頂戴いたします。

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

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