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宅建業免許 要件 ~不動産業を始めたい方のために~

2018/2/23

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

宅建業免許の要件について説明します。

宅建業免許の要件

  • ・専任の宅地建物取引主任者がいること
  • ・独立した事務所があること
  • ・保証金を用意できること
  • ・欠格要件に該当しないこと
    • ◎専任の宅地建物取引主任者がいること

      ・ここにいう、専任については、当該事務所に常勤して(常勤性)、かつ、専ら宅建業の業務に従事している(専従性)ことが求められます。別の会社に勤めていたり、通勤が不可能と思われる地域に住んでいるような場合は「常勤性」が、他の法人の代表取締役や自社であっても監査役を兼任していたりする場合は「専従性」が認められません。

      ◎独立した事務所があること

      ・住宅部分や同一フロアの別法人とは、それぞれ別の出入り口があること
      ・住宅部分や別法人と壁や180cm以上の間仕切りがされていること

      ◎保証金を用意できること

      ・宅建業免許においては、万が一の場合に備えて、取引によって生じた損害の賠償を担保するための措置として、管轄の供託所に営業保証金を供託するか、国から指定を受けた保証協会に加入して保証金分担金を納めることになっています。

      • 主たる事務所 供託金 1,000万円 保証協会 60万円
      • 従たる事務所(1事務所につき) 供託金 500万円 保証協会 30万円

      ◎欠格要件に該当しないこと

       免許を出すのが行政(役所)である以上、法律上好ましくない方には免許を出せません。
      申請者、申請法人の役員、法定代理人、政令使用人が、以下の事由に該当してから5年を経過しないうちは、免許を受けることが出来ません。

      ・免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されたとき
      ・免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取り消し処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届け出を行ったとき
      ・禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反等により罰金刑に処せられたとき
      ・免許の申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたとき
      申請者、申請法人の役員、法定代理人、政令使用人が、以下の事由に該当する場合は、免許を受けることが出来ません。
      ・成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定を受けている場合
      ・宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合)
      ・事務所に、専任の取引主任者を設置していない場合

      以上、次回に続きます。
      またのご訪問お待ちしております。

       

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