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建設業許可申請 手続き  ~行政書士がする聴き取りの内容とは?~

2018/3/5

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

建設業許可申請 手続きの流れについて説明します。(行政書士が業務を受任した場合)

相談者からの問い合わせについて(打ち合わせ)

1.次の項目について聴き取りします

・許可取得を希望する理由について
・「一般」か「特定」かについて
・「知事許可」か「大臣許可」かについて
・取得したい許可業種について
・企業形態(法人か個人か) 謄本・定款等目的欄の記載確認
・業歴(年数) 工事内容
・資本金
・従業員等使用人の人数
・決算日

2.人材要件

・社長・役員・技術者等の経験について
・「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の組み合わせについて
経営業務管理責任者の経営経験・専任技術者の実務経験・経営実務の経験証明
・役員・従業員は社会保険に加入しているか?常勤性の確認
・実務経験期間の常勤性を確認できる書類があるか?過去の常勤性の確認

3.施設(営業所)要件

・使用権限について

①申請者が「個人」の場合

イ)営業所の場所は、個人の住民票の住所と同じか?(はい・いいえ)
⇒「いいえ」の場合、当該場所は自己所有か?
⇒自己所有:当該営業所の建物の登記簿謄本等で証明できるか?
⇒自己所有でない:使用貸借契約、賃貸借契約の締結をしているか?その際、契約の使用目的欄は「事務所」と記載されているか?

②申請者が「法人」の場合

イ)営業所の場所は、登記上の所在地と同じか?(はい・いいえ)
⇒「いいえ」の場合、当該場所は、自社所有のものか?
⇒自己所有:当該営業所の建物の登記簿謄本等で証明できるか?
⇒自己所有でない:使用貸借契約、賃貸借契約の締結をしているか?その際、契約の使用目的欄は「事務所」と記載されているか?
・「状態」について
□建物外観・入口の看板・標識等から建設業の営業所の確認が可能か
□ポスト(郵便受け)があるか
□「独立性」(居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されるなど。事務所内のレイアウトの確認)
□「事務所の形態」(電話、机、PC関連、FAX機、各種事務台帳等を備えるなど)をなしているか
□契約の締結等ができるスペースを有しているか

4.「財産」要件

・直前の決算において、貸借対照表の自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額)が500万円以上あるか?
⇒純資産額が500万円以上ない場合
金融機関から500万円以上の預貯金残高証明書(残高証明書)の入手は可能か?

5.その他

・「所属建設業団体」はあるか?
・「主要取引先銀行」はどこか?

次回、建設業許可申請 手続きの詳細に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

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ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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