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遺産分割 手続の流れ ~相続人に判断能力がなかったらどうなるのか?~

2018/3/16

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺産分割 手続きの流れについて説明します。(前回よりの続きとなります。)

◎相続人

相続人の中に、下記の者がいる場合は、遺産分割を行う前に家庭裁判所への申立て等を行わなければなりません。そのため、遺産分割協議成立に長期間を要する場合があります。

1.判断能力が精神上の障害により不十分な者

・遺産を分けるには、相続人全員で協議して、全員が合意した結果に基づき、遺産分割協議書を作成します。そして合意した証として、遺産分割協議書に全員が署名・押印します。したがって、相続人の中に認知症等で判断能力が備わってない者がいたら、遺産分割協議は出来ません。そこで本人に代わって協議に参加する者を選任するために、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所に成年後見の申立てが必要になります。

2.未成年者

・親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」という)をするには、子のために「特別代理人の選任」を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様であります。たとえば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為が利益相反行為に当たります。

3.行方不明者

・遺産分割協議の前に「不在者財産管理人の選任」、「権限外行為許可の申立て」、「失踪宣告の申立て」等を行わなければなりません。

4.海外に居住している者

・書類の準備・受け渡し等で時間を要します。海外に居住している者には大使館・領事館で発行する「署名証明」「在留証明」が必要になります。

◎遺産分割(行政書士が受任した場合の)手続きの流れ

~基礎調査~

1.相続人調査

次の書類を取得して、相続人を確定します。相続人代表者の了解を得たうえで、職務上請求書ですみやかに請求・収集します。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本

2.財産調査

 
不動産および金融資産の下記書類を取得します。固定資産税評価証明書と金融機関の残高証明書は、相続人代表者から委任状を取得して請求・受領します。

①不動産 ・固定資産税評価証明書 ・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
②金融資産 ・残高証明書

※納税通知書を基に、不動産が所在する市町村に「固定資産税評価証明書」を請求します。請求書に「請求した土地・建物以外に被相続人の所有してる不動産が有る場合は(固定資産税評価証明書を)発行のこと」と明記して、請求先の市区町村の不動産の物件をカバーします。
※ 金融機関の手続きは、後日、説明します。

3.遺言調査

遺言書の有無で相続手続は「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで進めるかが決まります。ただし、相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容も正しく理解したうえで、遺言と異なる協議を行えば、その協議の有効性は問題有りません。

①相続人代表者に遺言書の有無を確認します。「遺言書が無い」場合には、念のために自筆証書遺言を探すように指示します。自筆証書遺言が見つかる場所としてよくあるのは、貸金庫、仏壇、タンス、書斎であります。また、被相続人の友人、懇意にしていた専門家(行政書士、税理士、弁護士、社会保険労務士等)に確認するように指示します。
②公正証書遺言の場合、遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されているので「遺言登録システム」を利用すれば、遺言書の有無を確認出来ます。「遺言登録システム」は日本公証人連合会が管理しています。全国のどの公証役場からも公正証書遺言の有無を確認出来ます。なお、全国単位で一括して検索出来るのは、平成元年以降に作成された遺言書に限られます(ただし、東京都内の公証役場で作成された遺言書に限り、昭和56年1月1日以降に作成された遺言書も検索・照会が可能であります。)平成元年以前に作成された遺言書の有無は、遺言書を作成したと思われる公証役場に個別に問い合わせるしかありません。

次回、遺産分割協議書の作成に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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