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建設業許可申請 専任技術者 ~常勤性を証明しよう~

2018/3/13

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

建設業許可申請・手続きの流れ(昨日からの続きとなります。)

◎専任技術者の場合

・通常、過去の実務経験期間の常勤性証明が必要となります。以下の方法にて立証していきます。

(1)専任技術者が経営業務管理責任者と同一人の場合

①経営業務管理責任者の者が経営経験について、登記簿謄本等での確認にとどまり、常勤性の有無の確認を要求しない場合であっても、その者が専任技術者であれば、専任技術者の観点から、常勤性の確認が必要となります。この場合は、取締役=経営業務管理責任者=専任技術者であることから、まずは、当該法人の確定申告書(表紙及び別表にある役員報酬内訳書)による立証が考えられます。役員報酬があまりに低ければ、常勤しておらず、「名義貸し」との疑念が浮かぶからであります。報酬額は、役所により異なります。年間最低金額について、役所は特に名言しておりません。その趣旨は、報酬額を含め総合的に常勤性を判断していると思われますので、常勤という概念に対する一般社会的概念から判断するべきであります。また、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入していれば、

②健康保険被保険者証(事業所名と資格取得日が書いてあるので、加入している期間が分かります。)

③厚生年金加入期間証明書、ねんきん特別便の写し、被保険者記録照会回答票のいずれか(過去にどこの会社に勤務していたかなどが時系列で分かります。)から立証しますが、実務経験期間を網羅していれば、①よりも②③で立証する方が容易であります。前の勤務先の常勤性立証(他社証明の場合)の場合に、③は有益であります。しかし、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入していない会社の場合には、やはり「①当該法人の確定申告書」を基本に立証していくことになります。もっとも1業種につき最長で10年分必要であることから、古い資料は紛失してるケースもあり得ます。そこで、例えば

④住民税特別徴収税額通知書(期間分。特別徴収を行っていることを示す書類。本来、住民税は、個人で納めるもの(普通徴収といいます)でありますが、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(会社など)は、法律で、原則としてすべて特別徴収義務者として、社員の個人住民税を特別徴収することになっています(会社が従業員のために住民税等を天引きすることを特別徴収といいます)。特別徴収される人なのだから、常勤で雇用されているということを裏側から認定していく資料として扱うものであります。)

⑤給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(期間分。各従業員の給与が記載されており、その合計額及び源泉徴収税額を税務署に提出するものであります)などの利用を考えます。また、会社の会計を担当する税理士事務所に協力をお願いすることもあります。電子申告を行っている事務所であれば、その写しを利用できるからであります。いずれにしても、手引書が予定する書類が揃わない場合には、役所の担当者に相談することが必要であります。

⑥最後の方法として、時間がかかるかもしれませんが、紛失した年度分の①当該法人の確定申告書につき、国税庁に当該法人の情報公開請求により取り寄せを行うことでも対応は可能です。なお、確定申告書を提出した税務署では、当該書類につき閲覧は認めていますが、その複写(コピー)までは認めていません。そのため、先述の情報公開制度を利用するのであります。

(2)専任技術者と経営業務管理責任者が異なる場合(法人の従業員等)

・専任技術者は、従業員であることから、利用できる立証資料としては、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入していれば、(1)に記載したうちの「②健康保険被保険者証」、「③厚生年金加入期間証明書、ねんきん特別便の写し、被保険者記録照会回答票」のいずれか、特別徴収を行っていれば「④住民税特別徴収税額通知書」が考えられます。

※青森県内の建設業許可申請は、香取行政書士事務所にお任せください。
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次回、建設業許可申請・手続きの流れ・チェック事項に続きます。(許可業者でない場合)
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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