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建設業許可申請 手続きの流れ ~チェックすべき点と具体的なチェック方法~

2018/3/12

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

建設業許可申請の手続きの流れについて説明します。(前回よりの続きになります。)

チェックすべき点と、具体的なチェック方法について説明します。

◎法人は定款や履歴事項証明書の目的欄に「建設業」を行う旨の記載が必要であります。

その記載がないと、役所から「建設業を行う旨の目的追加(定款変更手続き)を行ってから、新規申請をして下さい」と指示されることが多いです。もっとも、「定款変更する」旨の念書を提出することで対応してくれる役所もあります。目的の記載方法については、申請先の役所に必ず確認すること。例えば、「建築・土木工事の施行(請負)」と記載すれば、建設業法上認められる29業種申請が認められ、「管工事」「内装仕上げ工事」など個別の工事名を記載する必要がないという取り扱いをしている役所もあります。

◎社長・役員・技術者の学歴及び建設業に携わった実務経験を確認します。

許可要件である、経営業務管理責任者・専任技術者といった人物の「候補者」として最適な組み合わせをチェックします。

◎経営業務管理責任者・専任技術者の現時点での常勤性の有無をチェックします。

・現在、国は建設業者に対し社会保険の加入を推進しておりますが、実際には未加入の場合があります。加入の有無により、申請時の書類の記載内容が異なります。加入状況の確認・推進を行っている保険は、労働災害保険を除く健康保険、厚生年金保険及び雇用保険であります。役所としては、加入事業者であることを示す事業所番号等の情報を要求します。加入状況を確認するためであります。それを証明する資料としては、以下のものとなります。

①健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料は、概ね、下記のいずれかになります。

1)健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
2)健康保険及び厚生年金保険の納入証明書

②雇用保険の加入を証明する資料は、概ね、下記のいずれかになります。

1)労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
2)雇用保険料納入証明書等

◎貸借対照表にある「資産」から「負債」を控除した額(純資産という)が、500万円以上あるかチェックします。

法律上は、500万円以上あれば、最低限、信用に値するとしています。

◎純資産で立証出来ない場合には、500万円以上の現金・預貯金があることを証明するために、金融機関発行の「残高証明書」が必要になります。
※なお、「申請日より1か月以内」に発行されたものでなければなりません。

◎過去の常勤性(経営業務管理責任者・専任技術者)

1.経営業務管理責任者

・経営業務管理責任者は通常、法人であれば取締役である場合が多いです。そこで、過去の経営経験期間を確認するためには、法務局より、
①当該法人の「履歴事項証明書」
②必要に応じて、さらに過去の状況を確認するために、「閉鎖登記簿謄本」
③他社の取締役であったときの経営経験期間を利用するのであれば、他社の「履歴事項証明書」「閉鎖登記簿謄本」等を取り寄せればわかります。

・また、その取締役が常勤であることを確認するために、例えば、当該法人の確定申告書(表紙及び別表にある役員報酬内訳書)が期間分必要となりますが、そこまで要求しない役所もあります。つまり、非常勤取締役でも経営経験が認められるかという点が重要であり、この点については、役所や手引書で必ず確認する必要があります。なお、個人事業主であれば、個人事情主として確定申告書を必要な期間分用意することとなります。

※香取行政書士事務所における建設業許可申請の対応エリアは、青森県内(弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円)です。建設業許可は香取行政書士事務所にお任せください。

次回、建設業許可申請 手続の流れ 専任技術者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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