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公正証書遺言とは?

2018/2/15

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

公正証書遺言

公正証書遺言について説明します。

特徴

・公証人と証人2名の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。なお、自宅や入院先での作成も可能であります(出張費が加算)。作成に手間がかかり手数料が発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高いと言えます。

作成方法

・証人2名の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。

作成の費用

・財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払うことになります。なお、手数料は公正証書遺言を作成する前に、公証役場から提示されます。

証人

・2人以上必要

保管方法

・「原本」は公証役場に保管されます。「正本」「謄本」が遺言者に交付されます。遺言の執行は、正本、謄本いずれでも可能であります。謄本を遺言者が保管し、正本を遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける者に保管を委ねる。
・たとえば、遺言によって財産を多く取得する者、遺言書で遺言執行者に指定した者。

家庭裁判所への検認

・不要

文案の作成

・自筆証書遺言と違い、遺言者は遺言の内容を確認して署名・押印すればよい。つまり、自筆するのは「氏名」だけで良いのです。自書の負担がないに等しいので、字数を気にせず作成することができます。したがって、より確実に遺言者の意思を実現するために、細かい事項についても検討することができます。

相続と遺言の基本原則

相続の開始要件

・相続の開始要件は被相続人の死亡である。

相続人

・相続人は、「血族」と「配偶者」の2類型がある。血族には順位がついている。先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にならない。配偶者は常に相続人となる。

遺言自由の原則

・遺言をする・しない、変更・撤回をする・しないの自由が法律で保障さています。

遺言能力による制限

・遺言能力がなくなると遺言を残すことができなくなります。

遺留分による制限

・法は遺族間の公平に対する配慮を考慮して遺留分制度を用意して、遺贈に一定の制限を課しています。ただし、遺留分を侵害している遺言であっても法的要件を備えていれば遺言自体は有効であります。

公序良俗による制限

・遺贈も法律行為である以上、たとえ遺留分を侵害していなくても、民法の公序良俗による制限を受けます。

遺言の効力発生時

・遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じる。

遺言の撤回

・遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

次回、遺産分割に続きます。またのご訪問お待ちしています。

 

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