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内容証明郵便の閲覧と再度の証明

2018/9/3

こんにちは。本日は、内容証明郵便の閲覧と再度の証明について説明します。

・内容証明郵便の謄本について、閲覧を請求したり、再度の証明を求めたりすることができます。

1)閲覧の請求

・内容証明郵便の謄本閲覧請求に関する要点は、下記のとおりです。

1.閲覧を請求できる者

・当該内容証明郵便の差出人(その相続人を含みます。以下同じ)か差出人から委任を受けた者に限ります。日本郵便株式会社側から、身分証明書や委任状の提示を求められます。また、内容証明郵便の受取人やその他の第三者は、上記の閲覧を請求することができません。

2.閲覧請求ができる期間

・差出事業所が内容証明郵便の謄本を保存する5年間に限られます。

3.提示する書類

・当該内容証明に関する「書留郵便物受領証」を提示しなければなりません。
・上記の受領証を失ったりして提示できないときでも、下記の場合は閲覧できます。

(1)上記の受領証原符の保存期間(1年間)内の請求の場合、当該原符により差出人であることの確認ができたとき。
(2)保存している謄本により差出人であることの確認ができたとき。

4.閲覧の方法

・取扱者の面前で閲覧します。また、申出により、転写することができます。

5.閲覧料

・謄本閲覧料は430円です。切手で納付します。

2)謄本の再度の証明

・内容証明郵便の差出人が、日本郵便株式会社から交付を受けた謄本を無くしてしまうことがあります。また、そうでなくても、もう1通謄本が必要だということもあります。こんなとき、差出人は謄本の再度の証明を求めることができます。
・上記の証明の請求に関する要点は、下記のとおりです。

1.再度の証明を請求できる者

・謄本の閲覧請求の場合と同じです。

2.再度の証明を請求できる期間

・謄本の閲覧請求の場合と同じです。

3.提示する書類

・謄本の閲覧請求の場合と同じです。

4.新たな謄本の提出

・内国郵便約款123条により新たに作成した謄本を提出します。

5.証明と交付

・日本郵便株式会社の事業所は上記の謄本に新たな証明をして、これを請求者に交付します。

6.証明料

・新たな謄本につき、内容証明料(前述の計算による)を切手又は郵便料金計器による証紙にて納付します。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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