配達されない場合と原因~受取拒否と法的効果
こんにちは。本日は、配達されない原因と受取拒否について説明します。
◎内容証明郵便の配達
(1)配達証明書
・内容証明郵便は配達され、配達証明郵便にしてある場合は、「郵便物配達証明書」が日本郵便株式会社の事業所から差出人のもとに届きます。
・問題は、せっかくの内容証明郵便が配達されない場合のあることです。何故配達されないのでしょうか。そして、この場合、法的な効果はどうなるのでしょうか。
(2)配達されない場合と原因
1.受取拒絶
・まず、相手方が内容証明郵便を受け取らない場合があります。このケースは、割合多いのです。
・内容証明郵便は封筒に入ったまま、受取拒絶の紙切れがついて差出人に戻ります。
2.留守
・相手方が留守の場合、配達しないで7日間事業所で保管します。普通郵便ですと郵便受けに放り込んで終わりですが、内容証明郵便は、受領印をもらう必要から、放り込みはできません。その代わり、保管している郵便物を再度配達しますのでご連絡くださいなどと書いた通知書を、置いてきます。
・連絡して受け取れば問題はありません。問題なのは、相手方が7日以内に受け取らない場合です。内容証明郵便は、「不在で配達できないため還付(留置期間は7日間です)」と書いた紙切れがついて、やはり戻ってきます。このケースも多いのです。
3.居所不明
・相手方が倒産して夜逃げした場合などです。内容証明郵便は、郵便物の表面に転居先不明の印が押されて戻ってきます。最近、これが増えています。
(3)配達されない場合の法的効果
・配達されない場合、相手方は内容証明郵便の中身を見る機会がなく、したがって意思表示到達の法的効果は発生していないのではないか。そう考えるのが常識です。留守で配達されず、居所不明で配達されなかった場合は、まさしくそうです。しかし、受取拒絶で配達されなかったときは、話は違います。意思表示到達の法的効果が発生するのです。このことを知らない人は多いようです。
・たしかに法律では、「遠隔地に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とありますが、ここでいう「到達」とは、通常の状態で相手方が通知の内容を知りうる状態になること、別の言い方をすると、通知が通常の状態で相手方の支配領域内に入ることだと解釈されています。ですから、本人が受領を拒絶した場合に限らず、家人が受領を拒絶した場合も、意思表示到達の効果は発生するわけです。この場合、受取拒絶の紙切れがついて戻ってきた内容証明郵便こそが、立派な証拠になるのです。
(4)配達されなかった場合の方策
・内容証明郵便は、要するに、相手方に対して意思表示をし、そしてそのことを証拠として残すために利用されます。内容証明郵便が、配達されなかった場合、なんとかして意思表示を到達させたいと考えるとき、次の方法をとります。
1.持参する方法
・文書を相手方に持参します。この場合、後日証人になりうる人を同行します。持参するのは同文文書2通。1通は相手方に渡し、他の1通は、受領したことの相手方の奥書きをもらって持ち帰ります。相手方が受領を拒絶したら、文書の内容を口頭で述べます。そして後日、同行者がこれを証言します。
2.普通郵便にする方法
・普通郵便にして配達します。意思表示の到達がそれほど厳密に要求されない文書について、利用されます。相手方から、電話や手紙で応答があれば、それが証拠です。
3.公示送達にする方法
・公示送達というのは、送達したい文書を裁判所の掲示板に掲示した上、このことを官報や新聞に掲載するという手続をとり、一定期間が過ぎると、この文書が相手方に到達したとみなされる制度です。
・これは、相手方が居所不明であって、それでも意思表示をする必要に迫られているとき、利用します。例えば、契約の解除、債権譲渡、相殺などの通知です。公示送達の方法は、民法98条に定められています。
・会社が倒産して本店事務所は閉まっている。内容証明郵便を送ったが、戻ってきた。代表者の行方も不明。そういったときの会社に対する意思表示は、どうしたらいいのか。そういう悩みをもっている人は多いと思います。この場合も、公示送達の方法をとることができます。戻ってきた内容証明郵便と、代表者の不在証明(民生委員の証明か、これに代わる近所の住民ないし弁護士の不在報告書)を疎明資料として、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所に公示送達を申し立てればいいのです。
本日はここまでとします。次回、内容証明郵便の閲覧と再度の証明に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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