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内容証明郵便の書き方~本文

2018/8/1

こんにちは。本日は、内容証明郵便の書き方~本文について説明します。

◎本文

・内容証明郵便は多くの場合、権利義務の得喪や変更に関する重要な通知をするときに、利用されます。
・したがって、内容証明郵便に記載される本文には、通知人と相手方の間に存在する一定の事実ないし関係がまず示され、これを前提にして、通知人の法律的な主張や要求が展開されます。ですから、本文の作成前に、法律上のチェックをすることが望ましいのです。
・本文作成に至る経過は、だいたい次のようなものであります。
・ここに甲さんがいます。建物を持っています。甲さんは期間5年の約束で建物を乙さんに賃貸しました。年月がたち、期限が迫ってきました。乙さんが立ち退いたあとで、娘夫婦を住まわせよう。甲さんは考えました。とこらが乙さんは、期限に立ち退くつもりがないらしい。なんとか期限には立ち退いてもらいたい。甲さんは乙さんに、内容証明を出すことにしました。そして、借地借家法という法律を調べました。甲さんが知ったのは、①乙さんに期限で立ち退いてもらうには、1年から6か月以内に更新拒絶の通知を出さなければならないこと、②更新を拒絶するには、建物の使用を必要とする事情その他の正当事由がなければならないことの、2つです(借地借家法26条・28条)。
・そして、甲さんは、次のような本文をもつ内容証明郵便を作りました。
ア.(事実)平成〇年〇月〇日、貴殿に対し期間5年の約束で〇〇町〇番地家屋番号〇〇番木造葺平建居宅〇〇平方メートルを賃貸して、今日に至りました。5年の期限は平成〇年〇月〇日に到来します。
イ.(意思の表示)私は、上記賃貸借契約の更新を拒絶します。理由は、娘夫婦を上記の建物に住まわせたいからです。
ウ.(要求)よって貴殿に対し、上記建物を期限までに明け渡すよう求めます。
・上記の甲さんの例でわかるように、内容証明郵便の本文は、単純な三段論法で簡潔に作るものです。
・続いて、本文作成の要点を列記します。

1)事実は正確に書くこと

・内容証明郵便に書く事実や権利関係は、その後に続く主張や要求の前提になるものであります。調査の上、正確に書かなければなりません。前提の事実などに誤りがあると、主張や要求は根拠を失います。

2)できるだけ法律を調べること

・貸したお金を返してほしいなどといった簡単なものでない限り、事前に法律を調べたいものであります。そのことによって、自分の法律的な立場を正確に把握することができますし、内容証明郵便を出した後の方策についても展望が開けます。

3)主張や要求は明確に書くこと

・建物の明け渡しを求めるのであれば、建物の特定はよく調べた上で正確に書かなければなりません。売掛金を請求するのであれば、いつからいつまで何を掛け売りした代金でその金額はいくらであるかを、はっきりと書かなければなりません。そして、明け渡しを求めるのも、支払いをもとめるのも、いつまでにそうせよと要求するのかを、記載しなければなりません。
・よく読んでも、何を主張し何を要求しているのかが分からない内容証明郵便があります。こういうことのないようにしたものであります。自分の主張や要求が明確であるかを、チェックして下さい。

4)余分なことは書かないこと

・余分なことは、書かない方がいいのであります。余分なことを不確かなままに書いたりすると、相手方から揚げ足をとられ、逆に苦境に陥ることが多いです。

5)簡潔な文章を書くこと

・文章は、全体を通じて簡潔明快なものにします。形容詞の多い冗漫な文章は、結局、余分なことを書いていることになるからであります。気をつけなければなりません。また、どうしても冗漫な文章になってしまうときがあります。これは、自分が何を主張し要求したいのかが、まとまっていないからです。考え直しが必要であります。

※内容証明のご依頼は、香取行政書士にお任せください/全国対応しております。

本日はここまでとします。次回、内容証明郵便の書き方・本文~その他の注意点に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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