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内容証明業務~行政書士/青森県/弘前市・青森市・五所川原市ほか津軽一円

2025/3/5

行政書士が行う内容証明業務とは?

行政書士の業務は行政書士法第1条に規定されており、その中の一つに「権利義務に関する書類の作成」があります。

この「権利義務に関する書類」には 内容証明 も含まれます。

では、内容証明とはどのようなもので、どのような場面で活用されるのでしょうか。また、その作成費用の相場についても解説します。


目次

  • ・行政書士が作る内容証明とは?
  • ・内容証明の書き方
  • ・内容証明作成のポイント
  • ・内容証明の効力
  • ・行政書士による内容証明が非弁行為になることがある?注意点とは?
  • ・行政書士が行う内容証明作成費用の相場
  • ・まとめ

行政書士が作る内容証明とは?

内容証明 とは、日本郵便が提供する郵便サービスの一種で、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に送られたのかを証明するものです。

内容証明郵便は、日本郵便の指定する郵便局の窓口やインターネット(e内容証明)を利用して差し出せます。基本的な仕組みとしては、同じ内容の文書を3通作成し、1通を受取人へ送付、1通を郵便局で保存、1通は差出人に返却される という形式をとります。

また、郵便局には5年間文書が保存されるため、後から閲覧したり、再発行を求めることも可能です。

ただし、内容証明は文書の内容が真実であることを証明するものではなく、「その文書が存在すること」を証明するもの である点に注意が必要です。

行政書士が扱う内容証明の例としては、

  • ・貸金の返還請求(貸したお金が返ってこない場合)
  • ・クーリングオフ通知(訪問販売などで購入した商品の契約解除)
  • ・遺産分割協議の申し入れ

など、多岐にわたります。


内容証明の書き方

内容証明書の用紙や枚数に特に制限はなく、紙質やサイズも自由です。ただし、作成する際には以下のルールを守る必要があります

【文字数・行数制限】

形式 1行の字数 1枚の行数
縦書き 20字以内 26行以内
横書き 26字以内 20行以内
横書き 13字以内 40行以内
横書き 20字以内 26行以内

【使用可能な文字】

  • ・ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、一般的な記号
  • ・英字は人名や地名、会社名など固有名詞に限り使用可能
  • ・半角の概念はなく、全て1文字としてカウント

例えば、「kg」や「㎡」、「①」などは 2文字 として数えられます。

【その他のルール】

  • ・時候の挨拶は不要(用件のみを記載する)
  • ・資料の添付は不可(別途郵送が必要)
  • ・差出人と受取人の住所・氏名は必須
  • ・複数人での送付が可能
  • ・訂正方法が決められている(手書きで訂正し、訂正印を押す)

内容証明作成のポイント

  • ・事実関係を正確に記載(誤りがあるとトラブルの原因となる)
  • ・請求や主張を明確にする(法的根拠を明示し、条文を記載するのが望ましい)
  • ・期限を明記する(支払期限や回答期限を設定し、過ぎた場合の対応も記載)
  • ・差出人・受取人の情報を正確に記載(誤りがあると送達不可となる)
  • ・慎重に作成する(一度送ると撤回できないため、慎重な内容確認が必要)

内容証明の効力

内容証明の主な効力は以下の2点です。

【1. 証拠能力】

裁判などになった際、受取人が「その請求を受けた覚えがない」と主張することを防ぐ証拠となります。

【2. 心理的プレッシャー】

内容証明は、通常の郵便とは異なり、公的機関が証明する文書となるため、受取人に大きな影響を与えます。特に、法的措置を検討している旨を記載すると、より強い効果 を発揮します。


行政書士による内容証明が非弁行為になることがある?

行政書士は法律専門家ですが、紛争性のある案件は扱えない という制限があります。例えば、

  • ・既に対立が深刻化している離婚問題
  • ・裁判になる可能性が高い金銭トラブル

などは、弁護士法第72条に違反する「非弁行為」に該当する可能性があります。

トラブルの可能性がある場合は、弁護士を紹介するなど慎重な対応が求められます。


行政書士が行う内容証明作成費用の相場

内容証明の作成費用は事務所によって異なりますが、日本行政書士会連合会の資料によると、平均21,201円 です。

ただし、専門性が高い案件では 10万円~20万円 の料金を設定している事務所もあります。

「ちょっとしたトラブルでも内容証明を作成したい」と考える依頼者も多いため、行政書士が気軽に相談できる窓口として活用できると考えます。


まとめ

内容証明は、適切に作成すればトラブルを未然に防ぎ、スムーズな問題解決を促進する有効な手段です。ただし、厳密なルールがあるため、専門家である行政書士に依頼することが安心 です。

香取行政書士事務所では、青森県(弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・青森市など津軽一円)で内容証明作成をサポート しています。

内容証明に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください!

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