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帰化申請/必要書類~証明書関係

2018/7/10

こんにちは。本日は、帰化申請に必要な書類について説明します。

◎作成しなければならない書類

①帰化許可申請書
②帰化の動機書
③履歴書
④宣誓書
⑤親族の概要を記載した書面
⑥生計の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧自宅勤務先等付近の略図

◎官公署等から取り寄せる書類

1.本国法によって行為能力を有することの証明書

・帰化をするには、本国法によって行為能力を有していなければならないことは前に説明したとおりでありますが、これはその証明書のことであります。
・本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので、本国の官公署が発行したものであるのが原則です(韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では戸籍謄本がこれにあたります)。
・ただし、国によっては、こういった証明書を発行しないところもあり、その場合の取扱いについては具体的事例ごとに、法務局で相談する必要があります。

2.在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書

・どこかに勤めている人は、その勤め先から在勤証明書と給与証明書を貰ってください(ただし、源泉徴収票があれば給与証明書は不要の場合もあります)。
・自営業の人は必要ありません。
・また、最後に卒業した学校で卒業証明書、中退しているときは、ある期間在学していたことの証明書(中退証明書)を、在学中の人は、在学証明書を発行してもらいます。

3.国籍を証する書面

・国籍を証する書面として、次のうちのどれかを用意します。
・なお、その場合には、翻訳者を明示した翻訳文を添付する必要があります。
(a)国籍証明書
・本国の官公署、在日大使館、領事館などで発給しますが、発給してくれないところもあります。
(b)戸籍謄本
・韓国の場合は「家族関係登録証明書」を、台湾の場合は戸籍謄本を本国から取り寄せます。
・この場合、「家族関係登録証明書」や戸籍謄本を本国から郵送してきた封筒も添付しなければなりません。
・なお、戸籍謄本等を請求したのに本国から送ってこないようなときは、戸籍謄本等の交付請求書のコピーおよび郵便局発行の郵便物受領書を提出します。
(c)国籍の離脱または喪失証明書
(d)出生証明書
・アメリカ合衆国、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合、大使館、領事館、本国の病院などで発行してもらいます。ただし、この証明書によるのは(a)の国籍証明書を入手できない場合に限ります。
(e)旅券
・旅券(パスポート)は、(a)~d)の証明書を取得できない場合に限られます。

本日はここまでとします。次回、必要書類・身分関係に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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