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帰化申請書類の提出~青森地方法務局

2018/9/5

こんにちは。本日は、帰化申請書類の提出について説明します。

◎書類は何部提出するのか

・書類は原則として、すべて2部提出します。
・申請者のほうで作成する書類は、手書きで申請する場合は法務局により差異がありますが、黒カーボン紙をもちいて黒ボールペンで複写するか、黒ボールペン書きの正本とそのコピーをした副本の2部を提出します。また、その他の官公署等から取り寄せる書類等の添付書類については、正本とそれをコピーした副本の2部を提出します。
・もっとも、免許証のように原本を提出できないものは、2部とも写しでかまいません。その場合は、申請書提出の際、原本を持参することになっています。

◎書類の提出先は

・帰化許可申請書類は、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局の国籍課または戸籍課に提出します。

〇青森地方法務局

◇030-8511
◇青森市長島1-3-5青森第2合同庁舎
◇017-776-6231

◎書類提出の際に法務局に納める費用

・市(区)役所で、住民票1枚発行してもらう手続をするのでも手数料が必要ですし、また建設業、風俗営業といった営業許可申請の場合では何万円、株式会社の設立にあってはウン十万円、許可手数料、登録免許税といった形で役所に納めなければなりません。
・そこで、帰化許可申請では、さぞかし費用がかかるのではと思いがちですが、実は無料なのです。
・外国では有料のところもありますが、日本では許可不許可にかかわらず許可手数料は不必要です。
・もちろん添付資料をあちらこちらの役所から取り寄せるには、それぞれ手数料、通信費などが必要となります。

◎本人が出頭して提出する

・書類を提出す場合は、本人(複数人の場合は、申請者全員)が出頭して提出しなけらばなりません(この場合、印鑑を持参します)。
・書類を作成したり、必要書類を官公署から取り寄せたりすることは、行政書士に依頼することができます(ただし、宣誓書などのように自筆でなければいけない書類もあります)が、提出については、代理で行うことはできないのです。
・もちろん、誰かに付き添ってもらっても構いませんが、許可がないと面接室には入れません。
・出頭した本人に対して担当官はいろいろな質問をします。時間は個々の例によってさまざまですが、かなり時間がかかる場合もあるようです。質問事項も具体例によってまちまちですが、提出した書類に目を通した結果、問題がありそうな点は詳細に事情を聞かれます。
・たとえば、税金を過少申告したために修正申告をした事実があればそういった点を、過去に何度か転職していればその理由を、離婚していればそのいきさつを、交通違反が多ければその状況を、といった具合です。
・そして、何カ月か経てからでも審査のために、また出頭を求められることもあります。
・また、法務局によっては書類提出前に、まず出頭して説明してくださいというところもありますから、事前に確かめておく必要があります。

◎行政書士に付き添ってもらう

・書類を提出する前、あるいは書類提出時に本人が法務局へ行くようなときは、行政書士にできるだけ付き添ってもらうと良いと思います。
・といいますのは、係官からの指示を直ちに理解することができますし、万が一書類などに不備があったとき即時に訂正などができるからです。
・また、役所の窓口というところは、何かしら敷居が高く感じられる要素をもっているところですから、われわれ行政書士が付き添うことで、少しでもリラックスした気持ちになってもらえると思うからです。

※青森(弘前市及び津軽地方)での帰化申請は、香取行政書士にお任せください。

本日はここまでとします。次回、永住許可申請に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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