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外国人の日本への入国手続き(ビザ・VISA)

2018/4/9

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、外国人の入国手続きについて説明します。

◎外国人の入国の審査

1、外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ・VISA)を持って日本に来ます。
2、日本の出入国港に着いた外国人は上陸の申請を行います。この際、免除対象者を除き個人識別情報(指紋及び顔写真)を提供します。
3、入国審査官は旅券、査証、そして必要事項の記載された外国人入国記録(EDカードと呼ばれています。)等によって、その外国人の上陸を認めてよいかどうかの審査をします。
4、外国人の上陸許可の認証をします。(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。その他の出入国港では、在留カードを後日交付する旨を記載します。
5、これで正式に日本への上陸が許可されたことになります。

◎在留資格認定証明書とは

・日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにょり、事前に、在留資格の認定を受けることが出来ます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ・VISA)発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

◎査証とは

・出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には、原則としてその取得が求められており、外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味が有ります。

◎査証免除とは

・短期間の滞在を予定する外国人については、国際移動の円滑化を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取り決めを結ぶことが有ります。平成29年7月1日現在日本は68の国・地域の一般旅券所有者に対する査証免除措置を実施しております。

◎上陸拒否とは

・日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件を満たしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。

◎在留資格とは

・入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することが出来ます。

◎在留期間とは

・それぞれの在留資格ごとに、在留出来る期間(一度の許可で在留出来る期間)が定められています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。

◎特例上陸許可とは

・航空機や船舶の乗員又は乗客に対して、一定の条件の下に一時的な上陸を許可する「特例上陸許可」の制度が有ります。「特例上陸許可」には寄港地上陸許可、船舶観光上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可が有ります。平成28年に特例上陸の許可を受けた外国人は約475万人です。

※弘前市及び弘前市近郊での、ビザ・VISA申請は香取行政書士事務所にお任せください。初回、無料相談にて対応しております。

本日はここまでとします。次回、在留資格の種類に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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