農地転用のための権利移動の制限~農地法5条
こんにちは。本日は、農地転用のための権利移動の制限について説明します。
◎農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(法5条)
◇ア 許可(法5条1項)
・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらのの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。(後略)
〇5条許可の法的性格
・法5条の許可は、法4条の転用許可と法3条の権利移動許可を併せ持つものであります。
・法3条の場合と同様、効力発生要件、法定条件、補充行為であり、さらに法4条の場合と同様に転用禁止の解除を行うものであります。
◇イ 許可基準(法5条2項)
・許可基準の法定化
・権利移動・転用許可制度のうち、法3条の権利移動の許可制度については、農地法制定当初から存在し、その後に制定施行された法律等との関係で許可不要の場合が追加され、許可できない場合の保有上限面積規定や小作農以外による小作地取得規制の削除がなされる等の改正はありましたが、大枠は変わっておりません。
・法4条及び5条については、農地法制定時には、許可基準が法律に明記されておらず、運用通達によって事務が進められていましたが、行政事務の基準の明確化という社会的要請を受け、平成10年5月の法改正で法定化されたものであります。
・許可基準の詳しい説明は後日致します。
◇ウ 農業委員会の意見等(法5条3項)
・法4条2項~5項を準用しております。
◎農地所有適格法人の報告、農地所有適格法人でなくなった場合の買収等(法6条~15条)
・昭和37年の法改正で、それまで否定されていた農地の法人所有の例外として農業生産法人制度を創設する際に導入した規定で、農地を所有している農地所有適格法人(以前の農業生産法人)が、農地所有適格法人でなくなった場合に当該法人が所有する農地を国が買収する仕組みを示しております。
・国の買収の手順は、農地法創設時からの小作地等の所有の制限制度(平成21年改正で削除)で用いられていた、所有制限に反して地主が所有している小作地を国が買収する手法に準じたものであり、法人所有への厳格な姿勢(自作農主義)を明らかにしている条文といえます。
※弘前市(津軽地方)の農地転用許可は、香取行政書士におまかせください。
※香取行政書士事務所における農地転用の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。
本日はここまでとします。次回、農地等の賃貸借の対抗力に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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