帰化許可申請書の書き方
こんにちは。本日は、帰化許可申請書の書き方について説明します。
◎帰化許可申請書
・帰化許可申請書には、帰化しようとする人の国籍、住所、、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、さらに写真をはりつけます。
・この帰化許可申請書は、申請者ごとに作成しなければなりません。したがって、同一世帯の外国人家族がいっしょに申請する場合、たとえば、外国人夫婦と、その夫婦間の外国人である2人の未成年の子がいっしょに申請する場合、この申請者は、夫婦と2人の子供の4人分を作成します。
◎書き方の説明
①帰化申請者の写真をはりつけます
・写真は、申請の日の前6か月以内に撮影した5センチメートル四方のもので、正面上半身、無帽、単身のものでなければなりません。
・ただし、申請者が15歳未満であるときは、父母などの法定代理人とともに撮影されたものでなければなりません。
②写真を撮影した年月日を記入します。なお、書類の年月日はすべて、明治、大正、昭和、平成の元号で記入しなけらばなりませんから注意してください。
③帰化許可申請書の下の年月日は、空白にしておきます。
④国籍 アメリカ合衆国、韓国(韓国の方の場合)、中国(台湾の場合も含む)、朝鮮、フィリピンというように、申請者の属している国名を記載します。
・無国籍者の場合は、無国籍と記載してください。
⑤出生地 出生した場所を書きますが、出生届等の記載と食い違いのないように注意しなければなりません。
⑥住所(居所) 住民票記載の居住地を記載します。アパートやマンションなどでは、そのアパート名、マンション名を、また間借りの場合は家主名を併記してください。
⑦氏名 申請者の氏名を書き、ふりがなを付します。
⑧通称名 今までに使用したことのある通称名および他の書類上異なる氏名があれば、その氏名を全部記載します。
⑨生年月日 平成、昭和、大正、明治の元号で記載します。なお、他の書類上、異なる生年月日があれば、それも書いておきます。
⑩父母との続柄 長男(長女)、次男(次女)等、父母との続柄を書きます。不明の時は「不明」と書きます。
⑪父母の氏名 父母の氏名を記載します。もし死亡しているときは、「亡〇〇」とし、不明の時は「不明」とします。韓国や中国のように漢字名の場合は、そのまま漢字で書けばよいのですが、その他の文字の場合は、片仮名で記載します。
⑫父母の本籍又は国籍 父母の国籍を記載します。父母が日本人であるときは、本籍を記載してください。
⑬帰化後の本籍 帰化が許可になった場合の本籍を記載しておきます。国内の正しい行政区画による町名地番であれば、別にどこでもかまいません。
⑭帰化後の氏名 帰化が許可になった場合の帰化後の氏名を記載しておきます。常用漢字、人名漢字、片仮名または平仮名を使用し、日本的な(日本人として適当な)氏名であれば、これまでの通称名と異なってもかまいません。
⑮申請者又は法定代理人の署名押印 法務局の担当官の前で署名・押印しますから、あらかじめ記載してはいけません。
⑯受付担当官 この欄は法務局の担当官が記載します。
本日はここまでとします。次回、帰化の動機書に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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